令和3年度(10月試験) 問33 重要事項説明(水害ハザードマップ)
正解番号
1
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和3年度(10月試験)試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
令和2年8月施行の改正により、水防法に基づき市町村長が提供する水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地の説明が重要事項説明(35条)の対象に加わった。売買・交換・貸借のいずれでも、対象物件が記載された図面の『所在を説明』し、実際に図面を『提示』して所在地を指し示す運用が求められる。正しいのは、市町村がマップを作成・公表していないと確認できた場合に『存在しない旨を説明すればよい』とする肢1。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○正解肢
論点: 市町村が水害ハザードマップを作成・公表していないと確認できたときは、その旨を記載・説明すれば足りるか。
正しい。水害ハザードマップの説明義務は、市町村が当該マップを作成し、印刷物の配布やホームページ掲載等により入手可能な状態にしていることが前提となる。市町村がマップを作成していない、または配布・掲載等をしていないことを確認できた場合には、重要事項説明書にその旨を記載し、提示すべきマップが存在しない旨を説明すれば足りる。本肢は正しい。
- 2記述は誤り ×
論点: 洪水・内水・高潮の複数種類のマップが作成されている場合、いずれか1種類を提示すれば足りるか。
誤り。市町村が『洪水』『雨水出水(内水)』『高潮』の水害ハザードマップを作成している場合には、作成されている『すべて』のマップについて、対象物件のおおむねの位置を示して説明しなければならない。いずれか1種類を提示すればよいわけではないため、本肢は誤り。
- 3記述は誤り ×
論点: 水害ハザードマップの提示義務は売買・交換の媒介のときだけで、貸借の媒介のときは不要か。
誤り。水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明は、売買・交換だけでなく貸借の場合も重要事項説明の対象である。貸借の媒介であっても提示・説明が必要であり、『貸借のときはその必要はない』とする本肢は誤り。
- 4記述は誤り ×
論点: マップが作成されている場合、重要事項説明書にマップを添付すれば説明したことになるか。
誤り。水害ハザードマップの説明は、単に説明書に添付するだけでは足りない。実際にマップを提示し、取引の対象となる宅地・建物のおおむねの位置を示して説明する必要がある。添付すれば足りるとする本肢は誤り。
間違えやすいポイント
①複数種類(洪水・内水・高潮)が作成されていれば全部が対象で、1種類だけでは足りない。②売買だけでなく貸借も対象。③『添付すれば足りる』『いずれか1つ』『貸借は不要』はいずれも定番のひっかけ。④市町村が作成・公表していないときは『存在しない旨の説明』でよい、という結論をセットで覚える。
覚え方
「水害マップは 売買も貸借も、作られている分は全部、位置を指して説明」「無ければ“無い旨”を説明」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明のうち、水防法施行規則に基づく水害ハザードマップに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明は、建物の貸借の媒介の場合には不要である。
- 2市町村が洪水・内水・高潮の3種類のマップを作成している場合は、そのすべてについて対象物件のおおむねの位置を示して説明しなければならない。
- 3対象物件が水害ハザードマップ上の浸水想定区域に位置する場合であっても、区域外であれば説明は一切不要である。
- 4重要事項説明書に水害ハザードマップの写しを添付すれば、提示や位置の説明を省略することができる。