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令和3年度(10月試験) 問29 従業者名簿・標識の掲示・専任宅建士の設置

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

事務所等に関する各種義務を横断的に問う問題。正しいのは肢4で、契約締結もその申込みの受付もしない施設には専任の宅建士を置く必要がない。肢1は従業者名簿の保存期間が「10年」で5年ではない点、肢2は契約締結をしない案内所でも標識の掲示が必要な点、肢3は案内所に掲示すべきは報酬額ではなく標識である点で、いずれも誤り。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 従業者名簿の保存期間は、最終記載日から5年間か。

    誤り。宅建業者は事務所ごとに従業者名簿を備え、これを最終の記載をした日から「10年間」保存しなければならない。5年間とする本記述は保存期間を誤っている。なお名簿の記載事項(氏名・従業者証明書番号等)についての記述は正しい。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 一団の宅地分譲の案内所では、契約締結を行わなければ標識を掲示しなくてよいか。

    誤り。一団の宅地建物の分譲を行う案内所には、契約の締結や申込みの受付を行うかどうかにかかわらず、国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。契約締結を行わないことを理由に標識掲示を不要とする本記述は誤り。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 契約を締結する案内所には、報酬の額を掲示しなければならないか。

    誤り。報酬の額を掲示しなければならないのは「事務所」であり、案内所は報酬額の掲示義務の対象ではない。案内所に掲示すべきは標識であって報酬額ではないため、本記述は掲示すべき対象を取り違えており誤り。

  • 4記述は正しい ○正解肢

    論点: 契約締結もその申込み受付もしない継続的施設には、専任の宅建士を置かなくてよいか。

    正しい。専任の宅地建物取引士の設置が義務づけられるのは、事務所のほか、契約(予約を含む)を締結し、またはその申込みを受ける案内所等である。事務所以外の継続的に業務を行う施設であっても、契約締結も申込みの受付も行わない場所には専任の宅建士を置く必要がない。

間違えやすいポイント

①保存期間は「従業者名簿=10年」「帳簿=5年(新築住宅の売主は10年)」で混同しやすい。②標識は事務所・案内所を問わず掲示が必要(契約をしなくても掲示する)。③報酬額の掲示は事務所だけの義務で案内所には不要。④専任宅建士の設置義務は「契約締結または申込みの受付をするか」で判断する。掲示物・保存期間・人の配置を項目ごとに整理すること。

覚え方

「名簿は10年、帳簿は5年」「標識はどこでも掲示、報酬額は“事務所だけ”」「専任宅建士が要るのは“契約・申込みをする所”だけ」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者の事務所等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅は10年間)保存しなければならない。
  2. 2従業者名簿は、最終の記載をした日から5年間保存すれば足りる。
  3. 3一団の宅地の分譲を行う案内所で契約の締結を行わない場合は、標識を掲示する必要がない。
  4. 4契約の締結を行う案内所には、報酬の額を掲示しなければならない。

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