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令和3年度(10月試験) 問31 保証協会(担保提供請求・苦情解決・還付充当金)

宅建業法#保証協会現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

宅地建物取引業保証協会の業務に関し、誤っているものを選ぶ問題。誤りは肢3で、還付充当金の納付期限は「還付がなされた日から」ではなく、保証協会から「通知を受けた日から」2週間以内である。肢1(社員となる前の取引債権についての担保提供請求)、肢2(苦情解決のための資料提出を正当な理由なく拒めない)、肢4(社員資格喪失時の免許権者への報告)はいずれも正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 社員となる前の取引債権の還付で弁済業務に支障が生じるおそれがあるとき、社員に担保提供を求められるか。

    正しい。社員が社員となる前にその者と取引をした者の債権について弁済業務保証金の還付が行われると、弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、保証協会はその社員に対して担保の提供を求めることができる。加入前の取引に起因する還付リスクに備える規定であり、本記述は正しい。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 苦情解決のため保証協会から資料提出を求められた社員は、正当な理由なくこれを拒めるか。

    正しい。保証協会が社員の取り扱った取引に関する苦情の解決のために、社員に対し文書・口頭による説明や資料の提出を求めたときは、社員は正当な理由がある場合でなければこれを拒んではならない。苦情解決業務の実効性を確保するための規定であり、本記述は正しい。

  • 3記述は誤り ×正解肢

    論点: 還付充当金の納付期限は、弁済業務保証金の還付がなされた日から2週間以内か。

    誤り。還付がなされたときは、保証協会が社員に対し還付充当金を納付すべき旨を通知し、社員はその「通知を受けた日」から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。起算点は「還付がなされた日」ではなく「通知を受けた日」であり、この点を誤っている本記述が正解(誤っているもの)となる。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 還付充当金の未納で社員が地位を失ったとき、保証協会は直ちに免許権者に報告しなければならないか。

    正しい。社員が還付充当金を納付しないためにその地位を失ったときは、保証協会は直ちにその旨を、当該社員であった宅建業者が免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に報告しなければならない。免許権者による監督のための規定であり、本記述は正しい。

間違えやすいポイント

還付充当金の納付期限の起算点が最大のひっかけ。「還付がなされた日から」ではなく、保証協会から「通知を受けた日から」2週間以内である。営業保証金の場合の「不足額の供託(通知を受けた日から2週間)」と数字は同じだが、起算点はいずれも“通知を受けた日”と覚える。担保提供請求(加入前の取引債権リスク)、苦情解決の資料提出(正当理由なく拒めない)、社員資格喪失の報告義務は正しい記述として押さえる。

覚え方

「還付充当金は“通知を受けた日”から2週間(“還付の日”からではない)」「苦情解決の資料提出は“正当な理由”なしに拒めない」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1保証協会の社員は、弁済業務保証金の還付がなされたことにつき保証協会から通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
  2. 2保証協会の社員は、弁済業務保証金の還付がなされた日から1週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
  3. 3保証協会の社員は、苦情の解決のために保証協会から資料の提出を求められても、正当な理由の有無にかかわらずこれを拒むことができる。
  4. 4社員が還付充当金を納付せずに社員の地位を失ったときは、当該社員であった宅地建物取引業者が自ら免許権者にその旨を報告しなければならない。

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