イエノミカタ 過去問解説DB

令和3年度(10月試験) 問28 宅地建物取引士の登録(登録の移転・消除・変更の登録)

宅建業法#宅地建物取引士現行法対応済

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 28】を開いてから解説をお読みください。

令和3年度(10月試験)試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開く

この問題の結論

登録の移転・消除・変更の登録の基本ルールを問う問題。正しいのは肢4で、試験合格地(甲県)の知事に登録を申請するという原則は、他県への転勤があっても変わらない。肢1は登録の移転が現在の登録知事を「経由」して申請する任意の制度である点、肢2は宅建士証未交付での事務が登録消除ではなく事務禁止処分の対象である点、肢3は専任か否かを問わず勤務先変更は変更の登録が必要である点で、いずれも誤り。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 登録の移転は、現在の登録知事を経由せず、直接移転先の知事に申請しなければならないか。

    誤り。登録の移転は、現に登録を受けている都道府県知事(甲県知事)を「経由して」移転先の知事に申請する。甲県知事を経由せず直接乙県知事に申請するのではない。また登録の移転は「しなければならない」義務ではなく、申請「することができる」任意の制度である点でも本記述は誤り。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 宅建士証の交付を受けていない者が宅建士の事務を行った場合、情状を問わず登録を消除しなければならないか。

    誤り。宅建士証の交付を受けていない者が宅建士としてすべき事務を行った場合、知事はその者に対し必要な指示や事務の禁止処分(1年以内)をすることができるが、直ちに登録を消除しなければならないわけではない。登録の消除が必要となるのは不正登録や一定の重大事由等の場合であり、「情状のいかんを問わず消除」とする本記述は誤り。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 専任の宅建士でなければ、勤務先の宅建業者が変わっても変更の登録は不要か。

    誤り。勤務している宅地建物取引業者の商号・名称や免許証番号は登録簿の登載事項であり、勤務先が変われば「変更の登録」を申請しなければならない。この義務は専任・非専任を問わないため、専任でないから申請不要とする本記述は誤り。

  • 4記述は正しい ○正解肢

    論点: 合格地の知事に登録を申請する原則は、他県への転勤があっても変わらないか。

    正しい。登録は「試験を行った都道府県の知事」に対して申請する。甲県で試験に合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録の申請は合格地である甲県知事に対して行う。転勤先の乙県知事に申請するわけではない。

間違えやすいポイント

①登録の移転は「経由申請」かつ「任意(できる)」の二重のひっかけが定番。現在の登録知事を経由し、しかも義務ではない。②「登録の消除」と「事務禁止処分」を混同しない。宅建士証未交付での事務は事務禁止処分の対象。③勤務先変更の変更の登録は専任・非専任を問わず必要。④最初の登録は必ず合格地の知事に申請する。

覚え方

「登録の移転は“今の知事を経由”して、しかも任意(できる)」「宅建士証なしで事務→“消除”ではなく“事務禁止”」「最初の登録は“合格した県”の知事へ」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1登録の移転を申請するときは、現に登録を受けている都道府県知事を経由して申請しなければならない。
  2. 2登録の移転は、宅地建物取引士が住所を移転したときに申請しなければならない。
  3. 3甲県で試験に合格して甲県知事の登録を受けた者が乙県に転居した場合、登録を乙県知事に移さなければならない。
  4. 4登録を受けている宅地建物取引士が勤務先の宅地建物取引業者を変更しても、専任の宅地建物取引士でなければ変更の登録は不要である。

関連論点の問題