令和3年度(10月試験) 問27 宅建業の免許(欠格事由)
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 27】を開いてから解説をお読みください。
令和3年度(10月試験)試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
免許の欠格事由を1肢ずつ判定する問題。正しいのは肢4で、役員に宅建業法違反の罰金刑を受けた者がいる場合、刑の執行が終わって5年を経過するまで法人は免許を受けられない。肢1は5年経過すれば再取得でき、肢2は復権を得れば直ちに免許を受けられ、肢3は控訴中(刑が確定していない)で欠格に当たらない、という点でいずれも誤り。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 不正手段による免許取得で取消しを受けた者は、5年経過後も二度と免許を受けられないか。
誤り。不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された者は、取消しの日から5年間は免許を受けられないが、5年を経過し、その間に他の欠格事由に該当していなければ再び免許を受けることができる。永久に受けられないとする本記述は誤り。
- 2記述は誤り ×
論点: 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た後も免許を受けられないか。
誤り。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は欠格事由に当たるが、復権を得れば直ちに(5年の経過を待たずに)免許を受けることができる。復権後も受けられないとする本記述は誤り。
- 3記述は誤り ×
論点: 役員が懲役刑の判決を受けたが控訴して裁判係属中の場合、その会社は免許を受けられないか。
誤り。禁錮以上の刑による欠格は、刑が「確定」して初めて生じる。控訴して裁判が係属している間は判決が確定していないため、役員Dはまだ欠格事由に該当せず、C社も欠格とならない。係属中でも免許を受けられないとする本記述は誤り。
- 4記述は正しい ○正解肢
論点: 役員に宅建業法違反で罰金刑を受けた者がいる場合、刑の執行終了後5年間は法人も免許を受けられないか。
正しい。宅地建物取引業法の規定に違反して罰金刑に処せられた者は、その刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ欠格事由に当たる。欠格の役員がいる法人も同様に免許を受けられないため、本記述は正しい。
間違えやすいポイント
①罰金刑で欠格になるのは、宅建業法違反・暴力的犯罪(傷害・暴行等)・背任・脅迫など一定の罪に限られる(業務上過失致死傷等の一般の罰金は含まない)。②禁錮以上の刑の欠格は判決「確定」が要件で、控訴・上告で係属中は該当しない。③不正手段による免許取消しは「5年経過で再取得可」、破産は「復権で直ちに解消」という期間の違いを混同しないこと。
覚え方
「刑は“確定”してこそ欠格(控訴中はセーフ)」「不正取消しは“5年”で復活、破産は“復権”で即復活」「罰金で欠格になる罪は限定リスト(宅建業法違反はその一つ)」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地建物取引業の免許の欠格事由に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1役員が宅地建物取引業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた法人は、その刑の執行を終わった日から5年を経過しなければ免許を受けることができない。
- 2破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た日から5年を経過しなければ免許を受けることができない。
- 3役員が刑法上の傷害罪により懲役刑を言い渡され、その判決に対して上告し裁判が係属している法人は、その間、免許を受けることができない。
- 4不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された者は、以後、免許を受けることができない。