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令和3年度(10月試験) 問18 建築基準法(建蔽率の緩和・集落地区計画・特定用途誘導地区)

法令上の制限#建築基準法現行法対応済

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

誤りは肢2で、正解は2。市町村は、集落地区計画の区域において用途制限を「緩和」できるわけではない。建蔽率の角地・防火地域内耐火建築物による緩和(肢1)、居住環境向上用途誘導地区の建蔽率最高限度(肢3)、卸売市場・ごみ焼却場等の特殊建築物に関する第51条ただし書の例外(肢4)はいずれも正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 建蔽率6/10の近隣商業地域で、準防火地域内の耐火建築物かつ角地なら、建蔽率は8/10になるか。

    正しい。建蔽率6/10の地域で、準防火地域内にある耐火建築物等であれば10分の1が加算され、さらに特定行政庁が指定する角地等であればもう10分の1が加算される。6/10+1/10+1/10=8/10(10分の8)となる。

  • 2記述は誤り ×正解肢

    論点: 市町村は、集落地区計画の区域で国土交通大臣の承認を得て用途制限を緩和できるか。

    誤り。集落地区計画の区域では、市町村は条例で建築物の用途等に関する制限を「定める(課す)」ことができるが、用途地域における用途制限を『緩和』する制度は設けられていない。用途制限の緩和を国土交通大臣の承認を得て行うという本記述は根拠がなく誤り。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 居住環境向上用途誘導地区で建蔽率の最高限度が定められたら、建築物の建蔽率はその限度以下でなければならないか。

    正しい。居住環境向上用途誘導地区内では、公益上必要な一定の建築物を除き、その地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、建築物の建蔽率はその最高限度以下でなければならない。

  • 4記述は正しい ○

    論点: ごみ焼却場について、都市計画審議会の議を経て支障なしと許可されれば、都市計画で敷地位置が決定していなくても新築できるか。

    正しい。ごみ焼却場等の建築基準法第51条に掲げる特殊建築物は、原則として都市計画でその敷地の位置が決定していなければ新築できないが、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、位置が都市計画で決定していなくても新築することができる(第51条ただし書)。

間違えやすいポイント

肢2は「制限を課すことができる」制度を「緩和できる」とすり替える手口。地区計画等(集落地区計画を含む)で市町村が条例で行うのは原則として制限の“上乗せ”であって、用途制限を緩めるものではない。肢1の建蔽率加算(防火地域・準防火地域内の耐火建築物等で+1/10、角地で+1/10、両方で+2/10)の計算と、肢4の第51条ただし書(都市計画審議会の議を経た特定行政庁の許可)は頻出。

覚え方

「地区計画・集落地区計画で市町村が条例でやるのは“上乗せ”、“緩和”じゃない」「建蔽率は“耐火+1/10・角地+1/10”」「ごみ焼却場は51条ただし書=審議会+許可で例外OK」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1市町村は、集落地区計画の区域において、国土交通大臣の承認を得て、用途地域における用途制限を緩和することができる。
  2. 2建蔽率の限度が10分の8とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の制限は適用されない。
  3. 3都市計画区域内の卸売市場の用途に供する建築物について、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合には、都市計画でその敷地の位置が決定していなくても新築することができる。
  4. 4特定用途誘導地区内においては、その地区に関する都市計画で建築物の容積率の最高限度が定められたときは、建築物の容積率はその最高限度以下でなければならない。

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