令和3年度(10月試験) 問17 建築基準法(内装制限・避難通路・外壁後退・仮使用認定)
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和3年度(10月試験)試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいのは肢4で、正解は4。特定行政庁等が安全上・防火上・避難上支障がないと認めれば、検査済証の交付前でも仮使用の認定を受けて建築物を使用できる(仮使用認定)。ほかの肢は、ホルムアルデヒド建材は全面禁止ではなく使用制限であること(肢1)、敷地内の避難通路の幅員(肢2)、外壁を隣地境界線に接して設けられるのは「耐火構造」の場合であること(肢3)を正確に押さえれば切れる。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 居室の内装仕上げに、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料の使用は一切認められないか。
誤り。シックハウス対策として、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料は発散量に応じて区分され、区分ごとに使用できる面積が制限されている。発散量の少ない建材は制限なく使えるものもあり、「使用が一切認められていない」わけではない。全面禁止ではなく使用面積の制限である点が誤り。
- 2記述は誤り ×
論点: 4階建て共同住宅の敷地内で、屋外への出口から道等に通ずる通路の幅員は2m以上でなければならないか。
誤り。避難階に設けた屋外への出口から道または公園・広場等の空地に通ずる敷地内の通路の幅員は、原則として1.5m以上とされている(階数が3以下で延べ面積200㎡未満の建築物では90cm以上)。「2m以上」ではないため誤り。
- 3記述は誤り ×
論点: 外壁が防火構造の建築物は、隣地境界線に接して外壁を設けることができるか。
誤り。防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が「耐火構造」のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。本記述は「防火構造」としており、これでは接して設けることができないため誤り。防火構造と耐火構造の入替えによるひっかけである。
- 4記述は正しい ○正解肢
論点: 特定行政庁が支障がないと認めれば、検査済証の交付前でも仮に建築物を使用できるか。
正しい。3階建ての木造共同住宅のような検査済証の交付を受けるまで原則使用できない建築物であっても、特定行政庁(または建築主事・指定確認検査機関)が安全上・防火上・避難上支障がないと認めたときは、仮使用の認定を受けて検査済証の交付前でも仮に使用することができる(仮使用認定)。
間違えやすいポイント
肢3の「防火構造」と「耐火構造」の入替えは定番のひっかけ。隣地境界線に接して外壁を設けられるのは防火・準防火地域内で外壁が『耐火構造』の場合。肢2は「敷地内通路=1.5m以上」を「2m」と数字を動かす手口。肢1はシックハウス対策を『全面禁止』と言い切る誇張表現。原則使用禁止でも仮使用認定という抜け道がある(肢4)ことも押さえたい。
覚え方
「隣地にピタッと付けられるのは“耐火”の壁だけ」「敷地内の避難通路は1.5m(小規模は90cm)」「検査済証の前でも“仮使用認定”で使える」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 2居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を一切使用することができない。
- 3延べ面積が200㎡未満で階数が2の建築物の敷地内には、避難階の屋外への出口から道に通ずる幅員2m以上の通路を設けなければならない。
- 4検査済証の交付を受ける前は、いかなる場合であっても新築した共同住宅を使用することはできない。