令和3年度(10月試験) 問16 都市計画法(開発許可の要否)
正解番号
2
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和3年度(10月試験)試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいのは肢2で、正解は2。区域ごとの開発許可の面積基準(市街化区域1,000㎡以上、非線引き都市計画区域・準都市計画区域3,000㎡以上)と、三大都市圏の既成市街地等での特例(市街化区域500㎡以上)、そして許可不要となる例外(公園施設等の一定の公益的建築物、土地区画整理事業の施行として行う開発行為)を組み合わせて判断する。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 市街化区域内で公園施設である建築物のための5,000㎡の開発行為に、知事の許可が必要か。
誤り。市街化区域は原則1,000㎡以上の開発行為に許可が必要で、5,000㎡は面積上は許可対象となりうる。しかし、都市公園法に規定する公園施設である建築物の建築を目的とする開発行為は、公益上必要な建築物として開発許可が不要とされている。したがって許可は必要ない。
- 2記述は正しい ○正解肢
論点: 首都圏整備法の既成市街地内の市街化区域における800㎡の住宅開発に、知事の許可が必要か。
正しい。首都圏整備法の既成市街地など三大都市圏の一定の区域内にある市街化区域では、開発許可が必要となる面積の基準が「500㎡以上」に引き下げられている(原則1,000㎡以上の特例)。800㎡はこの基準を超えるため、住宅の建築を目的とする開発行為であっても、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 3記述は誤り ×
論点: 準都市計画区域内で商業施設のための2,000㎡の開発行為に、知事の許可が必要か。
誤り。準都市計画区域(および区域区分の定められていない都市計画区域)では、開発許可が必要となるのは原則3,000㎡以上の開発行為である。2,000㎡はこれに満たないため、許可は不要である。
- 4記述は誤り ×
論点: 非線引き都市計画区域で土地区画整理事業の施行として行う8,000㎡の開発行為に、知事の許可が必要か。
誤り。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、面積の大小にかかわらず開発許可が不要とされている。8,000㎡であっても、区域区分が定められていない都市計画区域内の土地区画整理事業として行う限り、知事の許可は必要ない。
間違えやすいポイント
面積基準だけで判断してしまうと肢1・肢4を「許可必要」と誤る。開発許可には、①面積要件のほかに、②公園施設等の公益的建築物や③都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行として行う開発行為など、面積に関係なく許可不要となる例外がある。三大都市圏の既成市街地等では市街化区域の基準が500㎡に下がる点(肢2)も頻出。
覚え方
「市街化1,000/非線引き・準都市3,000、三大都市圏の既成市街地は500」「公園施設・区画整理は面積無視で許可いらず」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、開発許可を要する面積について条例による定めはないものとする。
- 1市街化調整区域において、土地区画整理事業の施行として行う10,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がない。
- 2区域区分が定められていない都市計画区域において、2,500㎡の開発行為を行う場合には、常に開発許可が必要である。
- 3市街化区域において、駅舎その他の鉄道施設である建築物の建築を目的とする1,500㎡の開発行為には、開発許可が必要である。
- 4準都市計画区域において、2,000㎡の開発行為を行う場合には、開発許可が必要である。