令和3年度(10月試験) 問15 都市計画法(地区計画・地区整備計画)
正解番号
3
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和3年度(10月試験)試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
誤りは肢3で、正解は3。区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分=いわゆる線引き)は都市計画区域全体について定める広域的な事項であり、区域内のきめ細かなまちづくりを定める「地区整備計画」で決めるものではない。地区計画の全体像(目標・区域の面積は努力義務、地区整備計画は建蔽率の最高限度など具体の制限を定める)を押さえれば解ける問題。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○
論点: 地区計画には、その地区計画の目標を都市計画に定めるよう努めるものとされているか。
正しい。地区計画については、都市計画に、当該地区計画の「目標」「区域の整備・開発及び保全に関する方針」を定めるよう努めるものとされている(努力義務)。目標そのものは必ず定めなければならない事項ではない。
- 2記述は正しい ○
論点: 地区計画には、その区域の面積を都市計画に定めるよう努めるものとされているか。
正しい。地区計画の都市計画には「区域」を必ず定めるが、「区域の面積」は定めるよう努めるものとされている努力義務の事項である。面積の定めが必須でない点に注意。
- 3記述は誤り ×正解肢
論点: 地区整備計画で、区域区分(線引き)の決定の有無を定めることができるか。
誤り。区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分=線引き)の決定の有無は、都市計画区域について定める区域区分に関する事項であって、地区整備計画で定める内容ではない。地区整備計画で定めるのは、建築物の用途の制限、建蔽率・容積率の最高限度、壁面の位置の制限、道路(地区施設)の配置など、区域内の具体的な建築・整備のルールである。
- 4記述は正しい ○
論点: 地区整備計画で、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができるか。
正しい。地区整備計画においては、建築物の建蔽率の最高限度を定めることができる。ほかに容積率の最高限度・最低限度、建築物の高さの最高限度・最低限度、敷地面積の最低限度なども定めることができる。
間違えやすいポイント
「地区計画そのものに定める事項」と「地区整備計画で定める事項」の区別があいまいだと迷う。地区計画の都市計画では、名称・位置・区域は必須、目標や区域の面積は努力義務。区域内の具体的な建築制限(用途・建蔽率・容積率・高さ・壁面位置など)は地区整備計画で定める。区域区分(線引き)は都市計画区域単位の話であり、地区レベルの計画で決めるものではない、という「スケールの違い」で切ると誤りが見える。
覚え方
「線引き(区域区分)は“まち全体”、地区整備計画は“ご近所ルール”。ご近所ルールで線引きは決められない」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1地区整備計画においては、建築物の容積率の最高限度を定めることができる。
- 2地区計画については、都市計画に、当該地区計画の目標を必ず定めなければならない。
- 3地区整備計画においては、区域区分の決定の有無を定めることができる。
- 4地区計画の区域の面積は、都市計画に必ず定めなければならない事項である。