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令和3年度(10月試験) 問14 不動産登記法(単独申請・代理権の不消滅・信託登記)

権利関係#不動産登記法現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

不動産登記の申請の基本ルールを問う問題。登記は原則として登記権利者・登記義務者の共同申請だが、例外的に単独申請できる場合(相続・法人の合併による移転登記など)や、登記の申請の委任による代理権が本人の死亡等では消滅しない特則、信託の登記の申請方法が問われている。正しいものを選ぶ問題で、法人の合併による権利移転登記を登記権利者が単独で申請できるとする肢3が正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 所有権移転登記が既にある場合でも、所有権の登記の抹消は登記名義人が単独で申請できるか。

    誤り。所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がない場合に限り、所有権の登記名義人が単独で申請することができる(不動産登記法77条)。既に所有権の移転の登記がある場合には、この単独申請の特則は使えず、原則どおり共同申請等によることになる。『移転登記がある場合においても単独で申請できる』とする本肢は誤り。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人が死亡すると消滅するか。

    誤り。登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない(不動産登記法17条1号)。民法111条では委任による代理権は本人の死亡で消滅するのが原則だが、登記申請の代理については、登記手続の円滑を図るためこの特則が設けられている。本人の死亡で消滅するとする本肢は誤り。

  • 3記述は正しい ○正解肢

    論点: 法人の合併による権利の移転登記は、登記権利者が単独で申請できるか。

    正しい。相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる(不動産登記法63条2項)。合併では消滅する法人(登記義務者)がもはや存在せず共同申請が困難であるため、包括承継である相続と同様に単独申請が認められている。よって本肢は正しい。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 信託の登記は、受託者が単独で申請することができないのか。

    誤り。信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の移転等の登記の申請と同時にしなければならないが、信託の登記は受託者が単独で申請することができる(不動産登記法98条2項)。受託者が単独で申請できないとする本肢は誤り。

間違えやすいポイント

肢1の『所有権の登記の抹消は単独申請できる』は、条件(所有権の移転登記がないこと)を落とすとひっかかる。移転登記が既にあると単独申請の特則は使えない。肢3の相続・合併による移転登記の単独申請(63条2項)は頻出。肢2の代理権不消滅(本人が死亡しても代理権は残る)は民法の原則の例外という点、肢4の信託登記は受託者の単独申請という点をセットで押さえたい。

覚え方

単独申請の定番は『相続・合併の移転登記』『信託の登記は受託者単独』。登記申請の代理権は『本人が死んでも生き残る』。所有権抹消の単独申請は『移転登記がない場合限定』。

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1相続による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
  2. 2登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によって消滅する。
  3. 3信託の登記は、受託者が単独で申請することができない。
  4. 4所有権の登記の抹消は、所有権の移転の登記がある場合でも、常に登記名義人が単独で申請することができる。

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