令和7年度 問46 住宅金融支援機構
正解番号
2
問題文は公式PDFでご確認ください
著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 46】を開いてから解説をお読みください。
令和7年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
証券化支援事業(買取型)で機構が譲り受ける貸付債権は、債務者本人またはその親族が居住する住宅の建設・購入資金に係るものに限られ、賃貸住宅の建設・購入資金は対象外(肢2が誤り=正解肢)。災害関連貸付の元金据置、高齢者向け返済特例(死亡時一括償還)、まちづくり融資は機構の業務として正しい。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○
論点: 災害で滅失した住宅に代わる住宅の建設・購入資金の貸付けにおける元金据置期間。
正しい記述。機構は災害復興建築物の建設・購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。
- 2記述は誤り ×正解肢
論点: 買取型の証券化支援事業で、賃貸住宅の建設・購入資金の貸付債権も譲受けの対象になるか。
誤り(=本問の正解肢)。買取型で譲受けの対象となるのは、債務者またはその親族が居住する住宅の建設・購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権。賃貸住宅(投資用)の建設・購入資金は対象外。
- 3記述は正しい ○
論点: 高齢者のバリアフリー工事向け貸付けにおける死亡時一括償還制度。
正しい記述。高齢者が自ら居住する住宅のバリアフリー工事等に係る貸付けについて、毎月の返済を利息のみとし、元金は債務者の死亡時に一括して償還する高齢者向け返済特例が設けられている。
- 4記述は正しい ○
論点: 市街地の土地の合理的利用に寄与する建築物の建設資金の貸付け(まちづくり融資)。
正しい記述。機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
間違えやすいポイント
「フラット35(買取型)=自分や親族が住む家のための融資」という原則を軸に、賃貸住宅・投資用物件が対象外である点を押さえる。なお、機構が例外的に直接融資を行う分野(災害関連・子育て世帯向け賃貸住宅の建設など)と、証券化支援事業の対象の区別も混同しやすい。
覚え方
「買取型は“住む人”のローンだけ(本人か親族が居住)」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支援事業(買取型)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1譲受けの対象となる貸付債権は、債務者またはその親族が居住する住宅の建設・購入に必要な資金の貸付けに係るものである。
- 2中古住宅の購入に必要な資金の貸付けに係る貸付債権も、譲受けの対象となる。
- 3賃貸アパートの建設に必要な資金の貸付けに係る貸付債権も、譲受けの対象となる。
- 4住宅の建設・購入に付随する土地または借地権の取得に必要な資金も、対象に含めることができる。