令和7年度 問22 国土利用計画法(事後届出の要否)
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和7年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
事後届出の要否を「①土地売買等の契約にあたるか(対価の有無)→②権利取得者ごとの取得面積が届出対象面積(市街化区域2,000㎡以上・その他の都市計画区域5,000㎡以上・区域外10,000㎡以上)に達するか」の順で判定させる問題。正解は肢4で、対価の授受を伴わない賃借権の設定はそもそも届出対象の契約にあたらないため、面積に算入されるのは売買で取得した甲土地1,200㎡のみとなり、2,000㎡未満で届出不要となる。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 市街化区域内の一団の土地を2人が分割購入した場合、両者とも届出が必要になるか。
誤り。事後届出の要否は「権利取得者ごと」に、その者が取得した面積で判定する(買いの一団)。市街化区域の届出対象は2,000㎡以上なので、2,000㎡を取得したBは届出が必要だが、1,500㎡のCは基準未満で届出不要。「ともに」が誤り。売主側の土地全体が3,500㎡であることは判定に関係しない。
- 2記述は誤り ×
論点: 競売による土地の取得にも事後届出が必要か。
誤り。担保権の実行としての競売による取得は、当事者の合意で価格を歪めるおそれがない手続であるため、事後届出は不要とされている。都市計画区域外で10,000㎡以上という面積要件を満たしていても、そもそも届出対象から外れる。
- 3記述は誤り ×
論点: 権利取得者は契約締結日から「1か月以内」に届出すればよいか。
誤り。事後届出は、権利取得者が契約締結日から「2週間以内」に、都道府県知事(市の区域内では市長等)に対して行わなければならない。市街化調整区域の7,000㎡は5,000㎡以上で届出対象であり、届出義務者を買主Gとする点も正しいが、期間が誤っている。
- 4記述は正しい ○正解肢
論点: 売買1,200㎡+無償の賃借権設定1,300㎡の組合せで、届出は不要といえるか。
正しい(=本問の正解肢)。事後届出の対象となる「土地売買等の契約」は、対価を得て土地に関する権利を移転・設定する契約に限られる。対価の授受を伴わない賃借権の設定は届出対象外なので、乙土地1,300㎡は面積に算入されない。残る甲土地の売買1,200㎡は市街化区域の基準(2,000㎡以上)未満であり、Hは事後届出を行う必要がない。
間違えやすいポイント
肢1は「一団の土地だから合計3,500㎡で判定」と考えてしまうのが典型ミスで、事後届出は権利取得者ごと・取得面積ごとに判定する。肢3は「2週間以内」を「1か月以内」に差し替えるだけの数字ひっかけ。肢4は甲乙を合算して2,500㎡と早合点しやすいが、無償の賃借権設定はそもそも「土地売買等の契約」ではない点(対価・権利の性質のチェックが面積より先)に気づけるかが分かれ目。
覚え方
「届出面積は 市街化2,000・都計内5,000・外10,000(にー・ごー・とお)」「タダの貸し借りは届出の土俵に乗らない」「事後届出は2週間、買った人が出す」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】国土利用計画法第23条の事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1市街化区域内の3,000㎡の土地を購入した者は、契約締結日から2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 2市街化調整区域内の6,000㎡の土地について贈与を受けた者は、事後届出を行わなければならない。
- 3都市計画区域外の15,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
- 4市街化区域内の2,500㎡の土地の売買契約を締結した場合、事後届出の義務を負うのは売主である。