令和4年度 問22 国土利用計画法(23条事後届出)
正解番号
3
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令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいものは肢3で、正解は3。市街化区域を除く都市計画区域内(非線引き+市街化調整区域)では5,000㎡以上が事後届出の対象となる。甲土地3,500㎡と乙土地2,500㎡は個別には基準未満だが、一団の土地として合計6,000㎡を買主Eが一度に取得しているため、Eは事後届出を要する。届出面積は取得者側で判断する「買いの一団」の考え方が軸。国等が当事者となる場合の適用除外、届出事項、勧告後の効果もあわせて確認する。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 都市計画区域外でA市(地方公共団体)から15,000㎡の土地を購入した宅建業者Bは、事後届出をしなければならないか。
誤り。当事者の一方または双方が国・地方公共団体等である土地売買等の契約については、事後届出は不要である(国土利用計画法23条2項3号ほかの適用除外)。売主がA市(地方公共団体)であるため、面積が都市計画区域外の基準(10,000㎡以上)を超えていても、買主Bは事後届出を行う必要がない。
- 2記述は誤り ×
論点: 事後届出において、土地に関する権利の移転・設定の対価の額は届出事項に含まれないか。
誤り。事後届出では、契約に係る土地の利用目的のほか、「土地に関する権利の移転又は設定の対価の額」も届出事項に含まれる(23条1項)。ただし都道府県知事が勧告できる対象は利用目的についてのみで、対価の額(価格)については勧告の対象とならない。「届出事項ではない」とする点が誤り。届出は必要だが価格是正の勧告はしない、という区別に注意。
- 3記述は正しい ○正解肢
論点: 市街化区域を除く都市計画区域内で、一団の土地である3,500㎡と2,500㎡を合わせて購入した宅建業者Eは、事後届出をしなければならないか。
正しい。市街化区域を除く都市計画区域内(非線引き都市計画区域・市街化調整区域)では、5,000㎡以上の土地売買等が事後届出の対象となる。甲土地3,500㎡と乙土地2,500㎡は個々には5,000㎡未満だが、これらが一団の土地であり、買主Eが一連の取引で合計6,000㎡を取得している。事後届出の面積は取得する側(買主)を基準に一団かどうかを判断するため(買いの一団)、Eは6,000㎡について事後届出を行わなければならない。
- 4記述は誤り ×
論点: 勧告に従わない者に対し、都道府県知事はその勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができるか。
誤り。都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し利用目的について必要な変更をすべきことを勧告できる(24条)。しかし勧告に従わない場合にできるのは、その旨および勧告内容の「公表」までであり(26条)、契約を取り消すことはできない。事後届出は契約成立後の届出であって、届出や勧告が契約の効力を左右しない点が重要。「契約を取り消すことができる」とする点が誤り。
間違えやすいポイント
①事後届出の面積要件(市街化区域2,000㎡以上/市街化区域を除く都市計画区域5,000㎡以上/都市計画区域外10,000㎡以上)の数字。②「一団の土地」は事後届出では取得者(買主)側でまとめて判断する(買いの一団)。分筆されていても一連で買えば合算する。③当事者に国・地方公共団体等が含まれる契約は届出不要。④価格(対価の額)は届出事項だが勧告の対象は利用目的のみ。⑤勧告に従わなくても契約は有効で、できるのは公表まで(取消し・罰則で契約無効にはならない)。
覚え方
「事後届出は“2・5・10”(市街化2千・非線引き等5千・区域外1万)」「一団は“買い手でまとめる”」「国・自治体が絡めば届出いらず」「勧告無視でも契約は生きる、あるのは“公表”まで」。
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】国土利用計画法第23条の事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」には地方自治法に基づく指定都市の長を含むものとする。
- 1市街化区域内において、宅地建物取引業者が1,500㎡の土地を購入した場合、当該業者は事後届出を行わなければならない。
- 2事後届出をした者が、利用目的について都道府県知事の勧告を受けたにもかかわらずこれに従わない場合、都道府県知事はその旨及び勧告の内容を公表することができる。
- 3都市計画区域外において、国が所有する12,000㎡の土地を宅地建物取引業者が購入した場合、当該業者は事後届出を行わなければならない。
- 4事後届出における届出事項には、土地の利用目的は含まれるが、権利の移転又は設定の対価の額は含まれない。