令和3年度(10月試験) 問22 国土利用計画法(事後届出の要否・届出期間・勧告)
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 22】を開いてから解説をお読みください。
令和3年度(10月試験)試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいのは肢4で、正解は4。準都市計画区域は10,000㎡以上の土地売買等の契約で事後届出が必要となり、届出義務を負うのは権利取得者。買主のうち国・地方公共団体等(B市)は届出不要、業者Cは10,000㎡の取得で届出必要となる。届出期間(肢1)、勧告か助言か(肢2)、無届出への罰則(肢3)の細部を正確に押さえる問題。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 事後届出は、契約締結日の翌日から起算して3週間以内に行わなければならないか。
誤り。事後届出は、土地売買等の契約を締結した日から起算して2週間以内に、権利取得者が行わなければならない。「翌日から起算して3週間以内」ではなく、「契約締結の日から起算して2週間以内」である点が誤り。
- 2記述は誤り ×
論点: 都道府県知事は、事後届出をした者に対し、土地の利用目的や対価の額について助言をすることができるか。
誤り。事後届出制において都道府県知事が行えるのは、届出に係る土地の『利用目的』について、必要な変更をすべきことを『勧告』することである。対価の額(取引価格)は事後届出制では審査・是正の対象ではなく、また利用目的以外について「助言をすることができる」という規定はない。利用目的についての『勧告』を、対価も含む『助言』にすり替えている点が誤り。
- 3記述は誤り ×
論点: 事後届出が必要な契約をしたのに期間内に届出をしなかった者は、勧告は受けるが罰則の適用はないか。
誤り。所定の期間内に事後届出をしなかった者や虚偽の届出をした者には罰則(6か月以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用される。無届出は勧告の対象ではなく罰則の対象である(そもそも勧告は届出があった場合に利用目的について行うもの)。「罰則の適用はない」とする本記述は誤り。
- 4記述は正しい ○正解肢
論点: 準都市計画区域内の20,000㎡の土地を、10,000㎡ずつB市と業者Cに売却した場合、B市は届出不要だがCは届出が必要か。
正しい。事後届出は権利取得者が行うもので、届出対象面積は準都市計画区域では10,000㎡以上。買主B市は地方公共団体であり、当事者の一方が国・地方公共団体等である契約は届出が不要である。一方、業者Cは10,000㎡の土地を取得しており面積要件を満たすため、一定の適用除外に当たらない限り事後届出を行う必要がある。B市は不要・Cは必要とする本記述は正しい。
間違えやすいポイント
①届出期間は「契約締結の日から起算して2週間以内」。「翌日から」「3週間」といった細部の改変に注意(肢1)。②事後届出で知事が是正できるのは『利用目的』だけで、価格(対価の額)は対象外。処分は『勧告』であって『助言』ではない(肢2)。③無届出には罰則がある(肢3)。④面積は権利取得者ごとに判断し、買主が国・地方公共団体等なら届出不要(肢4)。区域別の面積基準(市街化区域2,000㎡/その他の都市計画区域5,000㎡/都市計画区域外・準都市計画区域10,000㎡)も必須。
覚え方
「事後届出は“契約日から2週間”、直せるのは“利用目的”だけ、無届出は“罰則あり”」「面積は市街化2千・非線引き5千・区域外10千(準都市計画区域も10千)、国・地公体が当事者なら届出不要」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】国土利用計画法第23条の事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1市街化区域内において3,000㎡の一団の土地について売買契約を締結した買主は、契約を締結した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。
- 2都道府県知事は、事後届出があった場合において、その届出に係る土地の対価の額が高すぎると認めるときは、対価の額を引き下げるよう勧告することができる。
- 3事後届出が必要であるにもかかわらず届出をしなかった場合でも、罰則が適用されることはない。
- 4当事者の一方が国である土地売買等の契約については、権利取得者である相手方は、面積が届出対象規模以上であれば事後届出を行わなければならない。