令和7年度 問21 農地法(許可基準・対抗力・罰則)
正解番号
4
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令和7年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
農地法4条・5条に違反する転用について、両罰規定により法人に科されるのは「1億円以下の罰金」であり、「300万円以下の罰金」とする肢4が誤り(=正解肢)。転用許可の基準(土地造成のみ目的は不許可、一時利用のための所有権取得は不可)と、農地賃貸借は引渡しで対抗できるという知識も併せて確認したい。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○
論点: 住宅用地の造成のみを目的とする転用申請の許可基準。
正しい記述。申請目的が土地の造成だけで、造成後に申請どおり住宅用に供されることが確実と認められない場合は、4条・5条の許可を受けることができない(許可基準)。
- 2記述は正しい ○
論点: 仮設工作物の設置など一時的な利用のために、農地の所有権を取得できるか。
正しい記述。一時的な利用に供するために所有権を取得することは許可できないとされている。一時転用の場合は賃借権など、利用後に農地に復元できる権利によるべきものとされる。
- 3記述は正しい ○
論点: 農地の賃貸借の対抗要件(引渡し)。
正しい記述。農地・採草放牧地の賃貸借は、登記がなくても引渡しがあれば、その後に所有権を取得した第三者に対抗できる(農地法16条)。民法の原則(賃借権の登記)よりも賃借人が保護されている。
- 4記述は誤り ×正解肢
論点: 法人の代表者が違反転用した場合に法人に科される罰金の上限額。
誤り(=本問の正解肢)。4条・5条違反の転用について、両罰規定により法人には「1億円以下の罰金」が科される(農地法67条)。300万円以下ではない。個人(行為者)には3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。
間違えやすいポイント
罰金額の「300万円」は行為者個人の上限であって、法人重科は1億円。数字の入れ替えに注意。また、農地賃貸借の対抗要件が「引渡し」で足りる点は、民法の賃借権(登記が必要)との違いとして頻出。
覚え方
「農地の違反転用、法人はケタ違い(1億円)」「農地の賃借は“渡せば勝てる”(引渡しで対抗)」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1市街化区域内の農地を自己の駐車場に転用する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法4条の許可を受ける必要はない。
- 2農地の賃貸借は、その登記がなければ、その後に当該農地の所有権を取得した第三者に対抗することができない。
- 3農地法4条1項に違反して農地を転用した個人に対する罰則は定められていない。
- 4山林を開墾して農地にする場合には、農地法4条1項の許可を受けなければならない。