令和6年度 問22 国土利用計画法(事後届出・監視区域の事前届出)
正解番号
4
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいのは肢4。監視区域内で売買契約をしようとする当事者は、契約締結前に事前届出を行い、届出をした日から起算して6週間を経過するまでは契約を締結できないため、少なくとも6週間前までに届け出る必要がある。肢1は市街化区域以外の都市計画区域では5,000㎡以上が事後届出の対象で4,000㎡は不要のため誤り、肢2は金銭授受を伴わない交換も対価を得て行う移転として対象となり市街化区域3,000㎡分などが届出必要のため誤り、肢3は届出を怠ると勧告を経ずに罰則が適用されるため誤り。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 市街化区域以外の都市計画区域内の4,000㎡の土地に地上権設定を受けた者は、事後届出が必要か。
誤り。事後届出の面積要件は、市街化区域が2,000㎡以上、市街化区域以外の都市計画区域が5,000㎡以上、都市計画区域外が10,000㎡以上である。本肢の土地は市街化区域以外の都市計画区域内にあり、面積は4,000㎡で5,000㎡未満なので事後届出は不要である。なお対価を得て行う地上権の設定自体は事後届出の対象取引に含まれるが、面積要件を満たさない。
- 2記述は誤り ×
論点: 金銭の授受を伴わない土地の交換なら、当事者双方とも事後届出は不要か。
誤り。土地の交換は、たとえ金銭の授受を伴わなくても、対価(相手方の土地)を得て行われる権利の移転であり、国土利用計画法の『土地売買等の契約』に当たる。市街化区域の土地は2,000㎡以上、都市計画区域外の土地は10,000㎡以上で事後届出が必要であり、市街化区域内3,000㎡の土地を取得する側(D)は2,000㎡以上、都市計画区域外12,000㎡の土地を取得する側(C)は10,000㎡以上でいずれも届出義務がある。したがって「ともに事後届出を行う必要はない」とする本肢は誤り。
- 3記述は誤り ×
論点: 届出を怠った者は勧告を受けることはあっても罰則は適用されないか。
誤り。事前届出・事後届出が必要な取引について、所定の期間内に届出をしなかった者には、勧告の手続を経ることなく直接に罰則(6か月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)が適用される。届出義務違反そのものが罰則の対象であり、「罰則の適用を受けることはない」とする本肢は誤り。勧告は届出内容(土地利用目的等)に対して行われるものであって、届出をしなかったことへの制裁ではない。
- 4記述は正しい ○正解肢
論点: 監視区域内の市街化区域の土地2,500㎡の売買では、契約の少なくとも6週間前までに事前届出が必要か。
正しい。監視区域では、都道府県知事が定める面積以上の土地について事前届出が必要となり、市街化区域では通常2,000㎡以上(知事が定める面積)が対象となる。2,500㎡はこれに該当する。事前届出をした者は、届出をした日から起算して6週間を経過する日までは契約を締結してはならない。したがって当事者は契約締結の少なくとも6週間前までに事前届出を行う必要がある。
間違えやすいポイント
①事後届出の面積要件(市街化区域2,000㎡/それ以外の都市計画区域5,000㎡/都市計画区域外10,000㎡)を取り違えると肢1・肢2で誤る。②交換は『金銭の授受がなくても対価あり』として届出対象になる。金銭がないから届出不要、と早合点しないこと。③届出義務違反は勧告を経ずに直接罰則。勧告は届出後の土地利用目的に対するものという役割の違いを整理する。④事前届出は『契約締結前』かつ届出後6週間の契約締結制限がかかる(事後届出は契約後2週間以内)。
覚え方
「事後届出は“2・5・10(千㎡)”」「交換も“対価あり”で届出対象(お金なくても)」「届出しなかったら勧告なしで“いきなり罰則”」「監視区域の事前届出は“契約前・6週間待て”」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】国土利用計画法の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、都道府県知事とは指定都市の長を含むものとする。
- 1監視区域内で事前届出をした者は、届出をした日から起算して6週間を経過する日までは、その届出に係る契約を締結してはならない。
- 2市街化区域内に所在する1,500㎡の土地について売買契約を締結した場合、買主は事後届出を行わなければならない。
- 3金銭の授受を伴わずに行う土地の交換は、対価がないため、いかなる場合も事後届出の対象とならない。
- 4事後届出を怠った者は、都道府県知事の勧告を受けた後でなければ、罰則を科されることはない。