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令和5年度 問22 国土利用計画法(事後届出)・重要土地等調査法

法令上の制限#国土利用計画法現行法対応済

正解番号

1

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

正しいものを選ぶ問題で、正解は肢1。国土利用計画法の事後届出は、当事者の一方または双方が国・地方公共団体等であるときは不要である。本肢は国から購入しているため、面積の大小や一団かどうかにかかわらず事後届出は不要。事後届出の面積要件、相続(対価を伴わない取得)が届出不要である点、重要土地等調査法の特別注視区域における事前届出の面積要件も整理する。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○正解肢

    論点: 国から一団の土地(6,000m2+5,000m2)を購入した者は、事後届出が不要か。

    正しい。国土利用計画法の事後届出は、契約の当事者の一方または双方が国・地方公共団体等である場合には不要とされている。本肢は『国から』土地を購入しているため、都市計画区域外の届出面積要件(10,000m2以上)を満たす一団の土地であっても、事後届出を行う必要はない。当事者に国等が含まれる時点で届出不要と判断できる。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 市街化区域を除く都市計画区域内で7,000m2の土地を相続で取得した者は、事後届出が必要か。

    誤り。事後届出が必要となるのは、土地に関する権利の『対価を得て』行われる移転・設定を目的とする契約(売買・交換等)を締結した場合である。相続は契約ではなく、対価を伴わない一般承継による取得なので、そもそも事後届出の対象とならない。面積が届出基準(市街化区域を除く都市計画区域内は5,000m2以上)を満たしていても、相続には届出義務がない。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 市街化区域内の3,000m2の土地の売買契約で、売主・買主の双方が事後届出をするか。

    誤り。まず事後届出の義務を負うのは『権利取得者(買主)』のみであり、売主は届出をしない。また、市街化区域内で事後届出が必要となるのは2,000m2以上であるが、その点は満たすものの、届出義務者を売主・買主の双方とする点が誤り。届出義務者は権利を取得したD(買主)だけである。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 特別注視区域内の100m2の土地の取引で、当事者は事前に内閣総理大臣に届け出るか。

    誤り。重要土地等調査法では、特別注視区域内にある一定規模以上(面積200m2以上)の土地等について、所有権等の移転・設定をする契約を締結する場合に、当事者があらかじめ一定事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。本肢は100m2で200m2未満のため届出の対象とならず、届出義務があるとする点が誤り。

間違えやすいポイント

①事後届出は当事者に国・地方公共団体等が含まれれば不要(肢1の核心)。②届出が必要なのは『対価を得て』行う権利移転等の契約であり、相続・時効取得・贈与のうち対価のないものは対象外。相続は届出不要。③事後届出の義務者は『権利取得者(買主)のみ』で、売主・双方ではない。④面積要件は市街化区域2,000m2以上/市街化区域を除く都市計画区域内5,000m2以上/都市計画区域外10,000m2以上。⑤重要土地等調査法の特別注視区域の事前届出は200m2以上が対象。

覚え方

「相手が国・自治体なら事後届出はいらない」「事後届出は“もらう側(買主)だけ”が“2週間以内”に」「面積は 2000/5000/10000(市街化・それ以外の都計区域・区域外)」「相続はタダの取得だから届出不要」「特別注視区域は“200㎡以上”で事前届出」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】国土利用計画法第23条の事後届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1市街化区域内において、宅地建物取引業者Aが所有する2,500m2の土地を宅地建物取引業者Bが購入した場合、Bは原則として事後届出を行わなければならない。
  2. 2市街化調整区域内において、Cが所有する4,000m2の土地をDが購入した場合、Dは事後届出を行わなければならない。
  3. 3都市計画区域外において、Eが所有する8,000m2の土地をFが購入した場合、Fは事後届出を行わなければならない。
  4. 4事後届出は、土地売買等の契約の当事者である売主及び買主の双方が行わなければならない。

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