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令和7年度 問23 登録免許税(税率の軽減措置)

税・価格#登録免許税現行法対応済

税率・軽減措置は毎年度の税制改正で変わり得る。解説公開時に適用期限を確認すること。

正解番号

1

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 23】を開いてから解説をお読みください。

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この問題の結論

土地の売買による所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法72条)は、「土地」の売買でありさえすれば、地目・価額・面積を問わず、取得者が個人か法人かも問わずに適用される(本則2%が1.5%に軽減。適用期限付き)。要件がほとんどない点がこの特例の特徴で、個人・床面積などの要件が多い「住宅用家屋」の軽減措置と対比して押さえるのが軸。肢1が正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○正解肢

    論点: 地目が雑種地の土地の売買でも、税率の軽減措置は使えるか。

    正しい。この軽減措置は「土地」の売買による所有権移転登記に適用されるもので、地目による限定はない。宅地に限らず、雑種地や山林などであっても土地である以上適用される。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 対象となる土地は価額1,000万円未満のものに限られるか。

    誤り。この軽減措置に土地の価額による上限要件はない。価額がいくらであっても、土地の売買による所有権移転登記であれば適用される。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 登記を受けるのが法人の場合には軽減措置が使えなくなるか。

    誤り。土地の売買に係る税率の軽減措置は、登記を受ける者が個人か法人かを問わず適用される。「個人のみ」という要件があるのは住宅用家屋の所有権保存・移転登記等に係る軽減措置であり、両者の混同を狙ったひっかけ。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 対象となる土地は面積1,000㎡未満のものに限られるか。

    誤り。この軽減措置に面積要件はない。どれだけ広い土地であっても、土地の売買による所有権移転登記であれば適用される。

間違えやすいポイント

住宅用家屋の軽減措置(個人が取得・自己の居住用・床面積50㎡以上・新築等から1年以内の登記など要件が多い)との混同が最大のひっかけどころ。土地の売買の税率軽減は逆に要件がほとんどなく、「地目限定」「価額上限」「面積上限」「法人除外」といったもっともらしい限定を付けてくる肢はすべて誤りと判断できる。

覚え方

「土地の軽減はノー条件(地目・値段・広さ問わず、法人もOK)。条件だらけなのは住宅用家屋(個人・居住用・50㎡以上)」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】登録免許税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1売買による土地の所有権移転登記の場合、登記権利者と登記義務者は連帯して登録免許税を納付する義務を負う。
  2. 2登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、売買契約書に記載された実際の取引価格による。
  3. 3住宅用家屋の所有権移転登記に係る税率の軽減措置は、法人がその家屋を取得した場合にも適用される。
  4. 4登録免許税は必ず現金で納付しなければならず、印紙による納付は一切認められない。