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令和5年度 問21 農地法(3条・4条・5条許可)

法令上の制限#農地法現行法対応済

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

誤っているものを選ぶ問題で、正解は肢2。自己の農地を農業用施設に転用する場合に4条許可が不要となるのは、その転用に係る農地の面積が『2アール未満』のときであり、4アールの転用は許可が必要。したがって『許可を受ける必要はない』とする肢2は誤り。3条許可の例外(相続と特定遺贈の違い)、無許可契約の効力、社会福祉法人による農地取得の各基本を確認する。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 相続による農地取得は3条許可不要だが、相続人でない者への特定遺贈は許可が必要か。

    正しい。相続や包括遺贈・相続人に対する特定遺贈による農地の権利取得は、農地法3条1項の許可を要しない(届出で足りる)。これに対し、相続人に該当しない者が『特定遺贈』により農地を取得する場合は、通常の権利移動と同様に3条1項の許可を受ける必要がある。相続人か否か・特定遺贈か包括遺贈かで扱いが分かれる。

  • 2記述は誤り ×正解肢

    論点: 自己の農地4アールを農業用施設に転用する場合、4条許可は不要か。

    誤り(これが正解肢)。自己所有の農地を、農作物の育成・養畜の事業のための農業用施設(畜舎・温室・農機具収納施設等)に転用する場合に4条許可が不要となるのは、その農地の面積が『2アール未満』のときに限られる。本記述は面積4アールであり2アール以上なので、4条1項の許可が必要となる。『許可を受ける必要はない』とする点が誤り。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 3条・5条許可が必要な農地売買で許可を受けずに契約しても、所有権移転の効力は生じないか。

    正しい。農地法3条1項または5条1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権移転の効力は生じない。許可は権利移転の効力発生要件であり、無許可の契約は物権変動の効果を生じない(契約自体が公序良俗違反で当然無効という趣旨ではなく、許可を停止条件とする効力発生要件と理解される)。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 社会福祉法人は、農地所有適格法人でなくても農業委員会の許可で農地の所有権を取得できる場合があるか。

    正しい。社会福祉事業を行うことを目的として設立された社会福祉法人が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合には、農地所有適格法人に該当しなくても、農業委員会の許可(3条許可)を得て農地の所有権を取得することができる。農地所有適格法人以外でも権利取得が認められる例外の一つである。

間違えやすいポイント

①自己の農地を農業用施設に転用する場合の4条許可不要は『2アール未満』が要件。本問は4アールでこの例外に当たらない、という数値のひっかけ。②3条許可の例外は『相続・包括遺贈・相続人への特定遺贈』が不要(届出)で、『相続人でない者への特定遺贈』は許可が必要という細かい場合分け。③無許可の農地売買は所有権移転の効力を生じない(効力発生要件)。④農地所有適格法人でなくても社会福祉法人等一定の者は許可を得て取得できる。

覚え方

「自分の農地を農業用施設に→“2アール未満”ならセーフ」「相続はスルー(届出)、相続人じゃない人への“特定”遺贈は許可がいる」「無許可の農地売買は所有権が動かない」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】農地法に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1自己の所有する面積2アール未満の農地を、農作物の育成の事業のための農業用施設に転用する場合には、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
  2. 2相続人に該当しない者が特定遺贈により農地を取得する場合には、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
  3. 3農地法第3条第1項の許可を受けずに締結された農地の売買契約であっても、所有権移転の効力は有効に生ずる。
  4. 4農地所有適格法人でない法人は、いかなる場合であっても農地の所有権を取得することができない。

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