令和6年度 問21 農地法(3条許可と仮登記・5条の連署・賃貸借の更新拒絶等)
正解番号
1
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令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
誤っているのは肢1。『3条許可があったときに所有権が移転する』という停止条件付売買契約に基づく所有権移転の仮登記の申請には、農業委員会の許可は必要ない。仮登記の段階では権利移動が生じておらず、許可の要否が問題になるのは実際に権利が移転する本登記の場面だからである。肢2(5条許可申請書は原則連署)、肢3(賃貸借の更新拒絶通知は1年前から6か月前まで)、肢4(賃貸借の解約等には原則知事の許可が必要)はいずれも正しい。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×正解肢
論点: 3条許可を停止条件とする所有権移転の仮登記の申請にも、農業委員会の許可が必要か。
誤り。『農地法3条1項の許可があったときに所有権が移転する』という停止条件付売買契約を原因とする所有権移転の『仮登記』の申請には、農業委員会の許可は不要である。この仮登記の段階では条件が成就しておらず、農地の権利移動そのものがまだ生じていない。農業委員会の許可が現実に必要となるのは、条件が成就して権利が移転し、本登記をする場面である。「仮登記の申請にも許可が必要」とする本肢は誤り。
- 2記述は正しい ○
論点: 5条許可の申請書は、原則として当事者が連署して提出しなければならないか。
正しい。農地法5条1項の許可申請は、原則として権利の設定・移転をする当事者が連署した申請書を提出して行う。ただし、民事調停法による調停が成立した場合など一定の場合には、連署によらない申請が認められる。当事者双方の意思を確認する趣旨の手続である。
- 3記述は正しい ○
論点: 期間の定めのある農地の賃貸借は、更新拒絶の通知をしないと同一条件で更新されたとみなされるか。
正しい。期間の定めのある農地の賃貸借については、一定の場合を除き、当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新拒絶の通知をしないと、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなされる(法定更新)。耕作者の地位を安定させるための特別な保護規定である。
- 4記述は正しい ○
論点: 農地の賃貸借の解除・解約・更新拒絶等には、原則として知事の許可が必要か。
正しい。農地の賃貸借の当事者は、一定の場合(民事調停法による農事調停で行われる場合など)を除き、都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除・解約の申入れ・合意解約・更新拒絶の通知をすることができない。耕作者を保護し、賃貸借が一方的に打ち切られないようにするための規制である。
間違えやすいポイント
①『仮登記』の段階ではまだ権利移動が生じていないため農地法の許可は不要、というのが最大のポイント。本登記の場面と混同させるひっかけ。②5条許可申請は原則『連署』(3条・5条とも当事者双方の申請が原則)。③農地の賃貸借は借主保護が手厚く、法定更新(1年前〜6か月前の更新拒絶通知)や解約等への知事の許可が必要という特則をまとめて押さえる。
覚え方
「“仮”登記に許可はいらない(動くのは“本”登記のとき)」「3条・5条の申請は“連署”が原則」「農地の賃貸借は借主に手厚い(法定更新+解約に知事の許可)」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、農地はすべて権利移動につき許可を要するものとする。
- 1農地法第3条第1項の許可があったときに所有権が移転する旨の停止条件付売買契約に基づく所有権移転の仮登記の申請には、農業委員会の許可を要する。
- 2農地法第5条第1項の許可申請書は、一定の場合を除き、当事者が連署して提出しなければならない。
- 3期間の定めのある農地の賃貸借は、一定の場合を除き、期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと、従前と同一条件で更新したものとみなされる。
- 4農地の賃貸借の合意解約は、農事調停による場合など一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければ効力を生じない。