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令和7年度 問20 土地区画整理法(換地計画・仮換地・登記制限)

法令上の制限#土地区画整理法現行法対応済

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

換地計画から換地処分後の登記までの流れを問う問題。施行地区内の土地・建物について他の登記が制限されるのは「換地処分の公告があった日後」から事業の施行による変動の登記がされるまでの間であり、起算点を「仮換地の指定があった日後」とする肢4が誤り(=正解肢)。証明すべき登記原因の発生時期も「公告前」であって「指定前」ではない。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 個人施行者が換地計画の認可を申請する際、区域内の他の宅地所有者等の同意が必要か。

    正しい記述。個人施行者は、自分以外に換地計画に係る区域内の宅地を所有する者(施行者に対抗できない者を除く)がいる場合、換地計画の認可申請にあたってこれらの者の同意を得なければならない。個人施行は関係権利者の合意を基礎とする方式だからである。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 私有の道路用地について、代替道路の設置により廃止される場合などに換地を定めないことができるか。

    正しい記述。国・地方公共団体所有以外の土地で道路など公共の用に供されているものについては、事業の施行で代わりの道路が設置されてその道路が廃止される場合等には、換地計画で換地を定めないことができる。機能が代替施設に引き継がれる以上、換地を交付する必要がないためである。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 仮換地の使用収益開始日が別に定められ、従前の宅地を使えなくなった者への損失補償。

    正しい記述。仮換地について使用収益を開始できる日が指定の効力発生日と別に定められた場合、従前の宅地は使えないのに仮換地もまだ使えない空白期間が生じる。この間に損失を受けた者に対しては、施行者が通常生ずべき損失を補償しなければならない。

  • 4記述は誤り ×正解肢

    論点: 施行地区内の土地・建物の登記制限は「仮換地の指定があった日後」から始まるか。

    誤り(=本問の正解肢)。他の登記が制限されるのは「換地処分の公告があった日後」、事業の施行による変動の登記がされるまでの間である(土地区画整理法107条)。例外として認められるのも、確定日付のある書類で「公告前」に登記原因が生じたことを証明した場合。仮換地の指定は使用収益の関係を暫定的に動かすだけで、権利や登記には影響しないため、指定日を起算点とする本肢は誤り。

間違えやすいポイント

「仮換地の指定」と「換地処分の公告」の効果を混同させるのが本問のひっかけ。仮換地指定は使用収益できる場所が変わるだけで、所有権や登記は従前の宅地のまま動く。登記の凍結(他の登記の制限)が始まるのは換地処分の公告後である。肢3の損失補償は、使用収益開始日が別に定められた場合特有の「どちらも使えない期間」の話と理解しておくと覚えやすい。

覚え方

「仮換地は“使う場所”の話、登記が止まるのは“公告”から」「使えない空白期間は施行者が補償」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1仮換地が指定された場合、従前の宅地の所有者は、当該従前の宅地について所有権移転登記を申請することができなくなる。
  2. 2換地処分の公告があった日後、事業の施行による変動に係る登記がされるまでの間は、原則として施行地区内の土地及び建物に関して他の登記をすることができない。
  3. 3個人施行者は、換地計画に係る区域内に自分以外の宅地所有者がいる場合でも、その同意を得ることなく換地計画の認可を申請することができる。
  4. 4私人が所有し道路の用に供されている土地は、代替道路が設置され当該道路が廃止される場合であっても、換地計画において必ず換地を定めなければならない。

関連論点の問題