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令和3年度(10月試験) 問21 農地法(相続の届出・3条5条許可の要否)

法令上の制限#農地法現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

誤りは肢3で、正解は3。砂利採取法の認可を受けても、市街化調整区域内の農地を一時的に借りて砂利採取(転用目的の権利移動)する以上、農地法第5条第1項の許可は別途必要であり、他法令の認可で農地法の許可が免除されるわけではない。遺産分割による取得の届出(肢1)、3条許可を欠く売買の無効(肢2)、国・都道府県等の協議による許可のみなし(肢4)はいずれも正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 遺産分割で農地を取得する場合、3条の許可は不要だが農業委員会への届出が必要か。

    正しい。相続、遺産分割、包括遺贈、相続人に対する特定遺贈などにより農地について権利を取得する場合は、農地法第3条第1項の許可は不要である。ただし、権利を取得した者は遅滞なくその旨を農業委員会に届け出なければならない。許可は不要でも届出は必要という組合せが正しい。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 3条の許可を要する農地の売買で、許可を受けずに売買契約を締結した場合、所有権移転の効力は生じるか。

    正しい。農地法第3条第1項の許可を受けなければならない農地の権利移動について、その許可を受けずに締結した売買契約は、所有権移転の効力を生じない(許可は効力発生要件)。契約自体は締結できても、許可がなければ物権変動の効果は生じない。

  • 3記述は誤り ×正解肢

    論点: 砂利採取法16条の認可を受けて市街化調整区域内の農地を一時的に借り受ける場合、5条の許可は不要か。

    誤り。砂利採取のために農地を借り受けることは、農地を農地以外のもの(採取地)にする転用目的での権利設定であり、一時的な貸借であっても農地法第5条第1項の許可が必要である。砂利採取法第16条の認可は砂利採取計画についての認可であって、これを受けたからといって農地法の許可が不要になるわけではない。他法令の認可と農地法の許可は別個に要求される。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 都道府県が市街化調整区域内の農地を取得して病院を建設する場合、知事等との協議成立で5条許可があったものとみなされるか。

    正しい。国または都道府県等が、道路・病院等の一定の施設の用に供するために農地を転用目的で取得する場合において、都道府県知事等(指定市町村の区域内ではその長)との協議が成立したときは、農地法第5条第1項の許可があったものとみなされる。国等については許可に代えて協議による処理が認められている。

間違えやすいポイント

肢3のように「他法令(砂利採取法・都市計画法など)の許認可を受けたから農地法の許可は不要」という論法はほぼ誤り。農地法の許可は他法令の許認可とは独立に要求される。また「一時的な貸借だから許可不要」という言い回しも要注意で、転用目的なら期間の長短にかかわらず5条許可が必要。相続は3条許可不要だが届出必要(肢1)、国・都道府県等は協議で許可みなし(肢4)という例外も頻出。

覚え方

「他法令の認可があっても農地法の許可は別腹」「相続は許可いらず、でも届出はいる」「国・都道府県等は“協議成立で許可みなし”」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1市街化調整区域内の農地を、都市計画法の開発許可を受けて住宅用地に転用する場合には、農地法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
  2. 2相続により農地の所有権を取得した者は、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はないが、遅滞なくその旨を農業委員会に届け出なければならない。
  3. 3農地法第5条第1項の許可を受けずに締結された農地の転用目的の売買契約は、その効力を生じない。
  4. 4国が学校の敷地に供するため農地を取得する場合において、都道府県知事等との協議が成立したときは、農地法第5条第1項の許可があったものとみなされる。

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