令和4年度 問20 土地区画整理法(建築制限・換地処分・清算金)
正解番号
1
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令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
誤っているものは肢1で、正解は1。組合施行の土地区画整理事業で、認可の公告後・換地処分の公告までの間に施行地区内で事業の障害となるおそれのある建築物の新築等を行う場合、許可を与えるのは組合ではなく「都道府県知事等」である。この建築行為等の制限の許可権者を誤らせるのがひっかけの軸。肢2の換地処分の時期、肢3の仮換地指定後の従前地の管理、肢4の清算金の帰属をあわせて確認する。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×正解肢
論点: 組合施行の場合、認可公告後・換地処分公告前の建築行為等の制限にかかる許可は、土地区画整理組合が与えるのか。
誤り。土地区画整理事業の認可等の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内で事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質変更・建築物等の新築改築・移動困難な物件の設置等を行うには許可が必要である(76条1項)。この許可を与えるのは、施行者が誰であるか(組合施行でも)にかかわらず「都道府県知事等(国土交通大臣が施行する場合は国土交通大臣)」であり、組合ではない。許可権者を組合とする点が誤り。
- 2記述は正しい ○
論点: 組合は、定款に別段の定めがあれば、換地計画に係る区域全部の工事完了前でも換地処分をすることができるか。
正しい。換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後に行うが、規準・規約・定款・施行規程に別段の定めがある場合には、工事完了前であっても換地処分を行うことができる(103条2項ただし書)。組合施行では定款に別段の定めを置くことでこれが可能となる。
- 3記述は正しい ○
論点: 仮換地指定により従前の宅地を使用収益できる者がいなくなった場合、その従前地は換地処分の公告日まで誰が管理するか。
正しい。仮換地の指定により、使用し又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、その状態が生じた時から換地処分の公告がある日までの間、施行者が管理する(100条の2)。宙に浮いた従前地の管理責任を施行者に負わせる規定であり、本記述は正しい。
- 4記述は正しい ○
論点: 清算金の徴収・交付にかかる権利義務は換地処分公告時点の換地所有者との間で確定的に発生し、その後の換地の所有権移転に当然には移転しないか。
正しい。清算金に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地の所有者との間で確定的に発生する。したがって、換地処分後にその換地の所有権が第三者に移転しても、清算金債権・債務は当然には新所有者へ移転しない(判例)。
間違えやすいポイント
76条の建築行為等の制限の許可権者を「施行者」と早合点しやすい。施行者が組合や個人であっても、この制限の許可を与えるのは都道府県知事等(大臣施行なら大臣)である点が最大のひっかけ。また、清算金の権利義務は換地処分時の所有者に確定的に帰属し、その後の売買で当然には承継されないという判例の結論も押さえる。仮換地指定後の従前地は施行者が管理する(誰も使えない土地を放置しない)点もセットで覚える。
覚え方
「工事中の建築制限、許可を出すのは“知事等”(施行者じゃない)」「清算金は換地処分時の所有者に貼りつく、売っても付いてこない」。
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1個人施行者が施行する土地区画整理事業において、事業計画の認可の公告後、換地処分の公告がある日までの間に施行地区内で建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 2換地処分は、原則として換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後に行わなければならない。
- 3仮換地の指定により使用収益できる者のなくなった従前の宅地は、その状態が生じた時から換地処分の公告日まで、当該従前の宅地の所有者が管理する。
- 4清算金に関する権利義務は、換地処分の公告によって施行者と換地処分時の換地の所有者との間に確定的に発生する。