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令和3年度(10月試験) 問20 土地区画整理法(換地計画・照応の原則・仮換地・解任請求)

法令上の制限#土地区画整理法現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

誤りは肢3で、正解は3。土地区画整理組合の施行地区内で、事業の障害となるおそれのある土地の形質変更等を行うには、組合の許可ではなく『都道府県知事等』の許可が必要である。参加組合員への宅地付与のタイミング(肢1)、照応の原則(肢2)、組合員による理事・監事の解任請求(肢4)はいずれも正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 参加組合員に与えるべき宅地は、換地処分の公告があった日の翌日にその参加組合員が取得するか。

    正しい。換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日の翌日において、換地計画で定められた参加組合員が取得する。換地は公告の翌日に効力を生じるという原則に沿った内容である。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 換地を定めるとき、換地と従前の宅地の位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するように定めなければならないか。

    正しい。換地計画において換地を定める場合においては、換地および従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない(照応の原則)。土地区画整理の公平性を担保する基本原則である。

  • 3記述は誤り ×正解肢

    論点: 組合設立認可の公告後、施行地区内で事業の障害となる形質変更を行う者は、その土地区画整理組合の許可を受けなければならないか。

    誤り。土地区画整理事業の認可等の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内で事業の施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更、建築物の新築・改築等をしようとする者は、『都道府県知事(国土交通大臣が施行する場合は国土交通大臣、市の区域内では原則として市長)』の許可を受けなければならない。許可権者は組合ではないため、「当該土地区画整理組合の許可」とする本記述は誤り。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 組合員は、3分の1以上の連署により、代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事・監事の解任を請求できるか。

    正しい。土地区画整理組合の組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもって、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事または監事の解任を請求することができる。組合員による自浄作用を認めた規定である。

間違えやすいポイント

肢3の「許可権者は組合か知事等か」がひっかけの核心。建築行為等の制限(第76条)の許可権者は都道府県知事等であって施行者(組合)ではない、と押さえる。組合が施行者だからといって、施行地区内の建築制限の許可まで組合が出すわけではない。肢4の「3分の1以上の連署」「代表者から書面を提出」という数字・手続も正確に記憶したい。

覚え方

「施行地区内の建築制限の許可を出すのは“知事等”、施行者(組合)じゃない」「解任請求は“3分の1以上の連署”」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1土地区画整理事業の認可の公告があった日後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内で事業の施行の障害となるおそれがある建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  2. 2換地計画において換地を定める場合、換地と従前の宅地の位置及び地積のみが照応するように定めれば足りる。
  3. 3土地区画整理組合の組合員は、組合員の5分の1以上の連署をもって、理事又は監事の解任を請求することができる。
  4. 4換地計画において参加組合員に与えるべきものとして定められた宅地は、換地処分の公告があった日にその参加組合員が取得する。

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