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令和5年度 問20 土地区画整理法(換地処分・仮換地・清算金)

法令上の制限#土地区画整理法現行法対応済

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

誤っているものを選ぶ問題で、正解は肢4。土地区画整理審議会は、都道府県・市町村・国土交通大臣・機構等の『公的施行者』にのみ置かれる機関であり、土地区画整理組合には存在しない。したがって組合が仮換地を指定する際に『土地区画整理審議会の同意』を得るという肢4は誤り。清算金の確定時期、他者による重複施行の禁止、施行者による変動登記の各基本を正確に押さえる。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 換地計画で定めた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日に確定するか。

    正しい。換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日の翌日において確定する。換地処分により従前の宅地に代わる換地が確定するのと同じタイミングで、過不足を金銭で清算する清算金額も確定する。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 現に施行中の区画整理事業の施行地区では、施行者の同意なく他者は事業を施行できないか。

    正しい。現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となっている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は土地区画整理事業を施行することができない。二重施行による混乱を避けるための規定である。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 換地処分の公告後、施行者は変動に係る登記を申請・嘱託しなければならないか。

    正しい。施行者は、換地処分の公告があった場合において、施行地区内の土地・建物について土地区画整理事業の施行により変動が生じたときは、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、または嘱託しなければならない。この登記がなされるまでは、原則として施行地区内の土地・建物について他の登記はできない。

  • 4記述は誤り ×正解肢

    論点: 土地区画整理組合は、仮換地指定にあたり土地区画整理審議会の同意を得なければならないか。

    誤り(これが正解肢)。土地区画整理審議会は、都道府県・市町村・国土交通大臣・都市再生機構等の『公的施行者』が施行する場合に置かれる機関であり、土地区画整理組合には設置されない。組合が仮換地を指定するときは、あらかじめ総会・総代会等の会議の議決を経る等の手続によるのであって、存在しない審議会の同意を要件とする本記述は誤り。なお公的施行者が仮換地を指定する場合には、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

間違えやすいポイント

『土地区画整理審議会』は公的施行者(都道府県・市町村・大臣・機構等)だけに置かれ、組合施行では登場しないという点が最大のひっかけ。組合の意思決定は総会・総代会・理事会等で行う。公的施行者が仮換地を指定するときは審議会の『意見を聴く』(同意ではない)点、個人施行者・組合が指定するときはそもそも審議会がない点を区別する。清算金の確定は換地処分公告の『翌日』も頻出。

覚え方

「審議会は“お役所(公的施行者)”専用、組合には無い」「公的施行者は審議会の“意見を聴く”、組合は総会で決める」「換地処分の公告の“翌日”に、換地も清算金も確定」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業では土地区画整理審議会が置かれるが、土地区画整理組合が施行する事業には土地区画整理審議会は置かれない。
  2. 2換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があった日に確定する。
  3. 3土地区画整理組合が仮換地を指定しようとする場合は、あらかじめ土地区画整理審議会の同意を得なければならない。
  4. 4現に施行されている土地区画整理事業の施行地区であっても、施行者の同意を得ることなく、他の者が新たに土地区画整理事業を施行することができる。

関連論点の問題