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令和6年度 問20 土地区画整理法(仮換地の使用収益・換地処分の公告・保留地)

法令上の制限#土地区画整理法現行法対応済

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

誤っているのは肢2。市町村施行の土地区画整理事業において換地処分をした場合、その旨を公告するのは施行者である市町村ではなく『都道府県知事』である。市町村は換地処分を行い、知事に届け出て、知事が公告する。肢1(仮換地指定後の従前地の権利者は仮換地で従前と同じ使用収益ができる)、肢3(保留地は換地処分公告日の翌日に施行者が取得)、肢4(特別の事情があれば仮換地の使用収益開始日を別に定められる)はいずれも正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 仮換地が指定されると、従前地の権利者は仮換地で従前と同じ使用収益ができるか。

    正しい。仮換地が指定された場合、従前の宅地について権原に基づき使用・収益できた者は、仮換地の指定の効力発生日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について従前の宅地と同じ内容の使用・収益をすることができる。使用収益の権利が従前地から仮換地へと移る仕組みである。

  • 2記述は誤り ×正解肢

    論点: 市町村施行の場合、換地処分をしたのは市町村自身がその旨を公告するのか。

    誤り。換地処分があった旨の公告は、施行者が誰であっても『都道府県知事』が行う。市町村施行の事業では、市町村が換地処分を行った後、その旨を都道府県知事に届け出て、知事が公告する。したがって「市町村が公告しなければならない」とする本肢は公告の主体を誤っている。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 換地計画で定めた保留地は、換地処分公告日の翌日に施行者が取得するか。

    正しい。換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。保留地は事業費に充てるなどのために生み出される土地であり、この時点で施行者の所有となる。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 特別の事情があれば、仮換地の使用収益開始日を指定の効力発生日と別に定められるか。

    正しい。施行者は、仮換地を指定した場合において特別の事情があるときは、その仮換地について使用・収益を開始することができる日を、仮換地の指定の効力発生日とは別に定めることができる。造成工事等で直ちに使えない仮換地について、使用収益開始を後らせる調整を認めるものである。

間違えやすいポイント

①換地処分の『公告』の主体は常に都道府県知事。市町村施行だからといって市町村が公告するわけではない、というのが最大のひっかけ。②仮換地指定の効力発生日と使用収益開始日は原則一致するが、特別の事情があれば別に定められる(肢4)。③保留地の取得時期は『換地処分公告の翌日』。換地の帰属や清算金の確定と同じタイミングであることをセットで覚える。

覚え方

「換地処分の“公告”は誰が施行しても“知事”」「保留地は公告の“翌日”に施行者のもの」「仮換地の使用開始は“特別の事情”があれば別日でOK」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
  2. 2都道府県が施行する土地区画整理事業において換地処分をした場合、その旨は施行者である都道府県が公告する。
  3. 3市町村が施行する土地区画整理事業において換地処分をした場合、その旨は当該市町村自身が公告しなければならない。
  4. 4施行者は、仮換地を指定した場合において特別の事情があるときは、使用又は収益を開始できる日を仮換地の指定の効力発生日と別に定めることができる。

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