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令和7年度 問19 盛土規制法(規制区域内の義務・勧告・標識)

法令上の制限#盛土規制法現行法対応済

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

盛土規制法における「義務の主体」を正確に区別できるかを問う問題。土地を常時安全な状態に維持する努力義務を負うのは、その土地の「所有者・管理者・占有者」であって、工事主や工事施行者ではない。主体を入れ替えた肢2が誤り(=正解肢)。一方、知事の勧告の相手方には所有者等に加えて工事主・工事施行者も含まれる点との対比が本問の核心。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 特定盛土等規制区域内の許可申請前に、周辺住民への説明会などの周知措置が必要か。

    正しい記述。特定盛土等規制区域内で行う一定規模の特定盛土等・土石の堆積の工事について許可を申請するときは、工事主はあらかじめ、周辺地域の住民に対し説明会の開催その他の工事内容を周知させるための必要な措置を講じなければならない。危険な盛土を地域の目でチェックさせるための、盛土規制法らしい手続である。

  • 2記述は誤り ×正解肢

    論点: 土地を常時安全な状態に維持する努力義務を負うのは、工事主・工事施行者か。

    誤り(=本問の正解肢)。宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害が生じないよう土地を常時安全な状態に維持するよう努める義務を負うのは、その土地の「所有者・管理者・占有者」である。工事中だけの関与者である工事主・工事施行者ではなく、土地を継続的に支配する者に課された義務であり、主体が入れ替えられている。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 知事は、災害防止のため必要なとき、所有者等のほか工事主・工事施行者にも擁壁設置等の勧告ができるか。

    正しい記述。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について災害防止のため必要と認めるときは、土地の所有者・管理者・占有者だけでなく、工事主・工事施行者に対しても、擁壁等の設置など必要な措置をとるよう勧告することができる。肢2の保全努力義務よりも相手方の範囲が広い。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 許可を受けた工事主に、工事現場での標識掲示義務があるか。

    正しい記述。宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、許可に係る土地の見やすい場所に、氏名または名称などを記載した標識を掲げなければならない。無許可工事でないことを外部から確認できるようにする趣旨である。

間違えやすいポイント

「常時安全に維持する努力義務=所有者・管理者・占有者」と「勧告の相手方=所有者・管理者・占有者+工事主・工事施行者」の主体の違いが最大のひっかけ。維持義務は土地をずっと支配している者、勧告や監督は工事関係者まで広く、と役割で整理する。肢1の住民周知は特定盛土等規制区域の許可の特徴的な手続で、「そんな義務はない」と切ってしまわないこと。

覚え方

「守るのは持ち主(所有者・管理者・占有者)、勧告は工事屋まで」「特定盛土の許可は“ご近所に説明してから”」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1宅地造成等工事規制区域内の土地の占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
  2. 2都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地の工事施行者に対しては、擁壁の設置に係る勧告をすることができない。
  3. 3宅地造成等に関する工事の許可を受けた工事主は、標識を工事現場に掲げる義務を負わない。
  4. 4特定盛土等規制区域内の一定規模の特定盛土等の工事について許可を申請する工事主は、許可を受けた後に周辺住民への説明会を開催すれば足りる。

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