令和6年度 問19 盛土規制法(基礎調査・勧告・事前周知・届出)
正解番号
3
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令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
誤っているのは肢3。工事主が周辺住民に工事内容を周知させるための措置(説明会の開催等)は、工事に着手する『前』に講じなければならないのであって、『着手後2週間以内』ではない。肢1(基礎調査のための土地への立入り)、肢2(規制区域内の土地所有者等への勧告)、肢4(特定盛土等規制区域内の届出は着手30日前まで)はいずれも正しい。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○
論点: 知事は基礎調査のために他人の占有地に立ち入って測量・調査でき、占有者は正当な理由なく拒めないか。
正しい。都道府県知事は、基礎調査のため他人の占有する土地に立ち入って測量・調査を行う必要があるときは、その必要の限度で自ら立ち入り、又は命じた者・委任した者に立ち入らせることができる。土地の占有者は、正当な理由がない限り、その立入りを拒み、又は妨げてはならない。
- 2記述は正しい ○
論点: 知事は規制区域内で災害防止のため、土地所有者に擁壁設置等の措置をとるよう勧告できるか。
正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するため必要があると認める場合には、その土地の所有者・管理者・占有者に対して、擁壁等の設置その他必要な措置をとることを勧告することができる。
- 3記述は誤り ×正解肢
論点: 周辺住民への工事内容の周知措置は、工事着手後2週間以内に講じればよいか。
誤り。工事主は、規制区域内で行われる宅地造成等に関する工事について、周辺地域の住民に工事内容を周知させるため必要な措置(説明会の開催等)を講じなければならないが、これは工事に着手する『前』に行うべきものである。周辺住民が事前に工事の内容を知り意見を述べられるようにする趣旨であり、「着手後2週間以内」とする本肢は時期が誤っている。
- 4記述は正しい ○
論点: 特定盛土等規制区域内の特定盛土等・土石堆積の工事は、着手30日前までに届け出るか。
正しい。特定盛土等規制区域内で行う特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は工事に着手する日の30日前までに、その工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、災害発生のおそれがないものとして政令で定める工事はこの限りでない。届出制(規制区域内の許可制とは別の仕組み)である点をおさえたい。
間違えやすいポイント
①周辺住民への事前周知は『工事着手“前”』が原則。『着手後』としているだけで誤りになるので、時期のすり替えに注意。②宅地造成等工事規制区域は原則『許可』制、特定盛土等規制区域の一定の工事は『届出』制(着手30日前まで)という区域ごとの規律の違いを整理する。③立入調査・勧告は知事の権限で、占有者は正当な理由がなければ立入りを拒めないという基本もあわせて確認。
覚え方
「周辺住民への説明は“着手する前”に」「特定盛土等規制区域の届出は“30日前”」「基礎調査の立入り、正当な理由なく拒めない」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、都道府県知事とは指定都市等の長を含むものとする。
- 1工事主は、宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成等に関する工事について、周辺住民に工事内容を周知させるための措置を、工事に着手する前に講じなければならない。
- 2工事主は、宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成等に関する工事について、周辺住民への周知措置を工事着手後1か月以内に講じれば足りる。
- 3都道府県知事は、基礎調査のためであっても、他人が占有する土地に立ち入って測量又は調査を行うことはできない。
- 4特定盛土等規制区域内で行う特定盛土等に関する工事については、工事完了後30日以内に都道府県知事に届け出れば足りる。