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令和5年度 問19 旧・宅地造成等規制法(造成宅地防災区域・工事の届出)

法令上の制限#盛土規制法法改正あり(要注意)

本問は出題当時の宅地造成等規制法(旧法)に基づく。令和5年5月26日に盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)が全面施行され、規制区域の再編(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)など制度が大きく変わった。旧法の『宅地造成工事規制区域』は現行法では『宅地造成等工事規制区域』に、対象行為も盛土・切土に加え土石の堆積等へ広がり、区域名・許可基準・手続の細部が異なる。本問の解説は出題当時の旧法で正誤を説明する。造成宅地防災区域が『規制区域外』に指定されるという肢1の判断の核心は現行の盛土規制法でも維持されているが、学習は現行の盛土規制法で行うこと。

正解番号

1

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

誤っているものを選ぶ問題で、正解は肢1。造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域(現行法では宅地造成等工事規制区域)の『外』で、すでに造成された宅地について指定するものであり、規制区域『内』を指定対象とする肢1は誤り。両区域は指定される場所が重ならないのが原則である点が最大のポイント。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×正解肢

    論点: 造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域『内』の一団の造成宅地を指定するものか。

    誤り(これが正解肢)。造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域『以外の土地の区域』であって、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域を、都道府県知事が指定するものである。規制区域『内』を指定対象とする本記述は、両区域の指定範囲を取り違えており誤り。工事の事前規制を及ぼすのが規制区域、既成の造成宅地のその後の防災を担うのが造成宅地防災区域という役割分担で、両者は重ならない。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 地方の特殊事情に応じ、規則で技術的基準を強化・付加できるか。

    正しい。都道府県知事は、その地方の気候・風土・地勢の特殊性により法の規定のみによっては宅地造成に伴うがけ崩れ・土砂の流出の防止の目的を達し難いと認めるときは、都道府県(指定都市・中核市・施行時特例市の区域ではそれぞれの市)の規則で、規制区域内で行われる宅地造成に関する工事の技術的基準を強化し、または付加することができる。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 災害防止のため必要なとき、宅地の所有者等に擁壁設置等の措置を勧告できるか。

    正しい。都道府県知事は、規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害を防止するため必要があると認める場合には、その宅地の所有者・管理者・占有者等に対し、擁壁等の設置または改造その他災害防止のため必要な措置をとることを『勧告』することができる。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 規制区域内で排水施設の除却工事をする場合、原則として届出が必要か。

    正しい。宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁・崖面崩壊防止施設・雨水その他の地表水または地下水を排除するための排水施設等の除却工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、あらかじめ都道府県知事に『届け出』なければならない。許可対象の工事とは別に、一定の除却工事について事後の危険を防ぐため届出義務が課されている。

間違えやすいポイント

『宅地造成工事規制区域(現・宅地造成等工事規制区域)』は工事を事前規制する区域、『造成宅地防災区域』はすでに造成された宅地の防災のため規制区域の“外”に指定する区域で、両者は場所が重ならない、という区分が最大のひっかけ。両区域を混同させ『規制区域内に造成宅地防災区域を指定する』という肢が誤りになる。旧法から盛土規制法への改正で区域名・対象行為は変わったが、この“棲み分け”の考え方は現行法でも同様である。

覚え方

「造成宅地防災区域は“規制区域の外”のできあがった宅地に指定」「規制区域=これから作る工事を止める、防災区域=もう作った宅地の面倒を見る」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。(本問は令和5年5月26日全面施行の現行法に基づく。)

  1. 1造成宅地防災区域は、宅地造成等工事規制区域内において、都道府県知事が指定する。
  2. 2都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅地について、災害防止のため必要があると認めるときは、その宅地の所有者等に対し、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
  3. 3宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 4造成宅地防災区域は、宅地造成又は特定盛土等に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域について指定される。

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