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令和5年度 問18 建築基準法(建蔽率・道路内の建築制限・日影規制)

法令上の制限#建築基準法現行法対応済

正解番号

1

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

正しいものを選ぶ問題で、正解は肢1。準防火地域内にある準耐火建築物で、かつ特定行政庁が指定する角地等にある建築物は、建蔽率の数値に10分の2を加算できる(角地緩和10分の1+防火地域等の準耐火建築物等の緩和10分の1の合算)。道路内の建築制限、袋路状道路に関する条例の付加、日影規制の対象区域外の建築物の扱いを正確に押さえたい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○正解肢

    論点: 準防火地域内の準耐火建築物かつ角地等の指定を受けた敷地では、建蔽率に10分の2を加算できるか。

    正しい。建蔽率の緩和は、①特定行政庁が指定する角地等では10分の1、②防火地域内の耐火建築物等・準防火地域内の耐火建築物等または準耐火建築物等では10分の1が加算される。本記述はこの両方の要件(準防火地域内の準耐火建築物+角地等の指定)を満たすため、合算して10分の2を加算できる。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 地盤面下に設ける建築物も、道路内・道路上への建築の禁止の対象となるか。

    誤り。建築物または敷地を造成するための擁壁は道路内に、または道路に突き出して築造してはならないのが原則だが、『地盤面下に設ける建築物』は例外として道路内に建築できる(地下街・地下駐車場等を想定)。地盤面下でも同様に禁止されるとしている点が誤り。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 袋路状道路にのみ接する延べ面積150m2超の一戸建て住宅にも、条例で接道等の制限を付加できるか。

    誤り。地方公共団体は、一定の建築物について条例で接道義務等の制限を付加できるが、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物のうち延べ面積が150m2を超えるものであっても、『一戸建ての住宅は除かれている』。すなわち一戸建て住宅には付加できないため、一戸建てであっても付加できるとする本記述は誤り。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 日影規制の対象区域外の建築物は、区域内に日影を生じさせても一律に規制対象外か。

    誤り。日影規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用される。区域外だから一律に適用されない、とはいえないため誤り。

間違えやすいポイント

①建蔽率の緩和は『角地10分の1』と『防火地域等の(準)耐火建築物等10分の1』が別々の緩和で、両方満たせば合算して10分の2になる。②道路内の建築制限は原則禁止だが『地盤面下の建築物』は例外でOK。③袋路状道路の条例による付加は延べ面積150m2超が対象でも『一戸建て住宅は除く』。④日影規制は対象区域外の建築物でも区域内に日影を落とすものは規制対象になりうる。数値や例外の有無で細かくひっかけてくる典型問題。

覚え方

「角地で1割、防火で(準)耐火なら1割、両取りで2割」「地盤面下(地下)は道路の下でもOK」「日影は“区域外の建物でも区域内に影を落とせばアウト”」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1地盤面下に設ける建築物は、道路内又は道路に突き出して建築することができる。
  2. 2建蔽率の緩和において、街区の角にある敷地で特定行政庁が指定するものにあっても、加算される数値は必ず10分の1にとどまる。
  3. 3日影規制の対象区域外にある建築物は、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせても、日影規制の適用を受けることはない。
  4. 4地方公共団体は、袋路状道路にのみ接する延べ面積150m2を超える一戸建ての住宅について、条例で接道に関する制限を付加することができる。

関連論点の問題