令和7年度 問14 不動産登記法
正解番号
1
問題文は公式PDFでご確認ください
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令和7年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
「表示に関する登記は登記官が職権でできる」が軸。一筆の土地の一部が別の地目になったときは、登記官は職権でその土地の分筆の登記を「しなければならない」(不動産登記法39条2項)ので、「職権で分筆できない」とする肢1が誤り=正解肢。権利に関する登記の共同申請主義(60条)、登記事項証明書のオンライン請求、建物合併登記の申請人限定(表題部所有者または所有権の登記名義人のみ)はいずれも正しい。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×正解肢
論点: 一筆の土地の一部の地目が変わっても、登記官は職権で分筆の登記ができないのか。
誤り(=本問の正解肢)。分筆の登記は原則として表題部所有者または所有権の登記名義人の申請によるが、一筆の土地の一部が別の地目となったとき(または地番区域を異にするに至ったとき)は、登記官は職権でその土地の分筆の登記をしなければならない(不動産登記法39条2項)。「職権でできない」とする本肢は誤り。
- 2記述は正しい ○
論点: 登記事項証明書の交付請求は、オンライン(電子情報処理組織)でもできるか。
正しい記述。登記事項証明書の交付の請求は、登記所の窓口や郵送のほか、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法(オンライン請求)によることもできる。
- 3記述は正しい ○
論点: 権利に関する登記は、原則として登記権利者と登記義務者の共同申請によるか。
正しい記述。権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者と登記義務者が共同してしなければならない(不動産登記法60条・共同申請主義)。判決による登記や相続による登記など、単独申請が認められるのは法令に定めのある例外の場合である。
- 4記述は正しい ○
論点: 建物の合併の登記を申請できるのは、表題部所有者または所有権の登記名義人に限られるか。
正しい記述。建物の分割・区分・合併の登記は、表題部所有者または所有権の登記名義人以外の者は申請することができない(不動産登記法54条1項)。土地の分筆・合筆の登記についても同様の申請人の限定がある(39条1項)。
間違えやすいポイント
「表示に関する登記=申請がなければ動かない」と思い込むのが肢1のひっかけ。表示に関する登記は登記官が職権でできるのが特徴で、地目が分かれた場合の分筆は職権でする義務まである。一方、権利に関する登記は当事者の共同申請が原則で職権では行われない、という対比で整理すると混乱しない。
覚え方
「表示は職権OK(地目が割れたら登記官が分筆)、権利は共同申請」「分筆・合筆・合併の申請人は“表題部所有者か所有権名義人”だけ」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1表示に関する登記は、登記官が職権ですることができる。
- 2土地の分筆の登記は、当該土地の抵当権の登記名義人も申請することができる。
- 3権利に関する登記の申請は、いかなる場合も登記権利者が単独ですることができる。
- 4登記事項証明書の交付は、当該不動産について利害関係を有する者でなければ請求することができない。