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令和7年度 問13 区分所有法

権利関係#区分所有法現行法対応 確認中

区分所有法は近年の法制見直し(老朽化マンション再生の円滑化等)の対象。解説公開時に改正の成立・施行状況を確認すること。

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 13】を開いてから解説をお読みください。

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この問題の結論

集会の議事録に署名するのは「議長及び集会に出席した区分所有者の2人」であり(区分所有法42条3項)、「出席した区分所有者全員」ではない。この数字のすり替えを見抜けるかが本問の核心(肢3が誤り=正解肢)。共用部分の共有原則と管理所有、持分=専有部分の床面積割合(規約で変更可)、共同利益背反行為に対する停止等請求は、いずれも条文どおりの正しい記述。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 共用部分は全員の共有が原則だが、規約に特別の定めがあれば管理者が所有することもできるか。

    正しい記述。共用部分は区分所有者全員の共有に属するのが原則だが、規約で別段の定めができる(区分所有法11条)。さらに、規約に特別の定めがあるときは管理者が共用部分を所有すること(いわゆる管理所有)も認められる(11条2項・27条)。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 共用部分の持分は、規約で別段の定めをしない限り専有部分の床面積の割合によるか。

    正しい記述。各共有者の共用部分の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則であり、規約で別段の定めをすることができる(区分所有法14条)。

  • 3記述は誤り ×正解肢

    論点: 書面の議事録には、議長と出席した区分所有者「全員」の署名が必要か。

    誤り(=本問の正解肢)。議長は書面または電磁的記録により議事録を作成し、議事の経過の要領とその結果を記載・記録しなければならない点は正しいが、書面の議事録に署名するのは「議長及び集会に出席した区分所有者の2人」である(区分所有法42条)。出席者全員の署名は要求されていない。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 共同の利益に反する行為(またはそのおそれ)に対し、行為の停止・結果の除去・予防措置を請求できるか。

    正しい記述。区分所有者が建物の保存に有害な行為その他共同の利益に反する行為をした場合またはそのおそれがある場合、他の区分所有者の全員または管理組合法人は、共同の利益のため、行為の停止・結果の除去・予防に必要な措置を請求できる(区分所有法57条1項。訴訟による請求には集会の決議が必要)。

間違えやすいポイント

議事録の署名者を「出席者全員」「議長のみ」などにすり替えるのが定番のひっかけで、正しくは「議長+出席区分所有者の2人」。また、肢1の「管理所有」は見慣れないと誤りに見えるが、規約に特別の定めがあれば管理者が共用部分を所有できる正しい制度。持分割合(床面積比・規約で変更可)とセットで条文どおり覚えること。

覚え方

「議事録のサインは“議長+2人”で3人(全員はいらない)」「持分は床面積比、ただし規約でチェンジ可」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】建物の区分所有等に関する法律の集会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1集会の議事録は、書面で作成しなければならず、電磁的記録によって作成することはできない。
  2. 2書面で作成された議事録には、議長及び集会に出席した区分所有者の2人が署名しなければならない。
  3. 3集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならず、この期間を規約で伸縮することはできない。
  4. 4管理者は、少なくとも毎年2回、集会を招集しなければならない。

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