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令和6年度 問14 不動産登記法(買戻し特約の抹消・収用・遺贈・住所変更登記)

権利関係#不動産登記法現行法対応済

肢4に関連し、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、令和8年4月1日からは登記名義人の住所等変更登記も義務化される(不動産登記法76条の2・76条の5)。義務化されても、住所変更登記を登記名義人が単独で申請できる点(64条1項)は変わらない。

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 14】を開いてから解説をお読みください。

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この問題の結論

各種の単独申請の可否を問い、『誤っているもの』を選ぶ問題。カギは肢3。登記は共同申請が原則だが、①買戻特約の登記は契約日から10年経過後は登記権利者が単独で抹消申請でき(69条の2)、②収用による所有権移転は起業者が単独申請でき(118条1項)、④登記名義人の住所変更登記は名義人が単独申請できる(64条1項)。これに対し、③相続人ではない者に対する遺贈による所有権移転登記は共同申請が必要で、単独申請できるのは相続人に対する遺贈に限られる(63条3項)。ゆえに肢3が誤りで正解。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 買戻特約の登記から契約日後10年経過したとき登記権利者は単独で抹消申請できるか。

    正しい。買戻しの特約の登記がされている場合で、契約の日から10年を経過したときは、登記権利者は単独でその買戻特約の登記の抹消を申請することができる(69条の2)。長期間経過した買戻特約の抹消を簡易化するための規定であり、記述は条文どおり。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 収用による所有権移転登記は起業者が単独で申請できるか。

    正しい。土地収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる(118条1項)。収用は公権力による原始取得的な権利変動で、登記義務者の協力を期待しにくいため単独申請が認められている。記述は条文どおり。

  • 3記述は誤り ×正解肢

    論点: 相続人ではない者への遺贈による所有権移転登記を登記権利者が単独で申請できるか。

    誤り(これが正解)。遺贈による所有権移転登記のうち、単独申請が認められるのは『相続人に対する遺贈』の場合であり(63条3項)、相続人ではない第三者に対する遺贈は原則どおり登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言執行者または相続人)との共同申請による。相続人でない者への遺贈で単独申請できるとする点が誤り。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 登記名義人の住所変更登記は名義人が単独で申請できるか。

    正しい。登記名義人の氏名・名称・住所についての変更の登記または更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる(64条1項)。名義人自身の情報を正すもので相手方となる登記義務者が観念できないため、単独申請が認められる。記述は条文どおり。

間違えやすいポイント

遺贈による移転登記の単独申請の可否を、遺贈の相手方で区別できるかがカギ。令和3年改正で『相続人に対する遺贈』は単独申請が認められた(63条3項)が、相続人でない第三者への遺贈は依然として共同申請が必要。『遺贈なら常に単独で登記できる』と一般化する誤りに注意する。

覚え方

「単独でいけるのは“相続人への遺贈”だけ。第三者への遺贈は“共同で”」。相手が相続人かどうかで分かれると覚える。

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】不動産の登記の申請に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば誤っているものはどれか。

  1. 1登記名義人の住所についての変更の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
  2. 2相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
  3. 3相続人ではない者に対する遺贈による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
  4. 4収用による所有権の移転の登記は、起業者が単独で申請することができる。

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