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令和4年度 問13 区分所有法(管理者・集会・管理組合法人)

権利関係#区分所有法現行法対応 確認中

区分所有法は老朽化マンション対策等の法制見直しの対象。解説公開後も改正の成立・施行状況を確認すること。本問で扱う管理者の通知義務・集会招集の定数・管理者選任・管理組合法人の設立の各規定については、出題当時(令和4年4月1日)の内容で解説している。

正解番号

1

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 13】を開いてから解説をお読みください。

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この問題の結論

区分所有法の管理者・集会・管理組合法人の基本を問う問題で、誤っているものを選ぶ形式。正解は1。管理者が職務に関して原告・被告となったときは、遅滞なくその旨を各区分所有者に通知しなければならず、規約でこの通知を不要とすることはできない(肢1=誤り)。他の肢は、集会招集の定数(5分の1以上、規約で減可)、管理者選任の決議要件(各過半数)、管理組合法人の設立(各4分の3以上の決議+登記)で、いずれも正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×正解肢

    論点: 管理者は、規約の定めがあれば、訴訟の原告・被告となったことを各区分所有者に通知しなくてよいか。

    誤り。管理者は、規約により、その職務に関し区分所有者のために原告又は被告となることができるが、この場合には、遅滞なく、その旨を各区分所有者に通知しなければならない(区分所有法26条5項)。この通知義務は区分所有者に手続保障を与える趣旨のもので、規約によって通知を不要とすることはできない。「通知しなくてよい」とする点が誤り。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 管理者がないとき、区分所有者及び議決権の各5分の1以上を有する者は集会を招集でき、この定数は規約で減らせるか。

    正しい。管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。そして、この定数は規約で減ずることができる(区分所有法34条5項)。招集をしやすくする方向(定数を下げる方向)での規約変更は認められている。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 管理者の選任は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決するか。

    正しい。集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する(区分所有法39条1項)。管理者の選任・解任は、この普通決議によることができ、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する(同法25条1項参照)。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会決議で法人となる旨等を定め、主たる事務所の所在地で登記することにより法人となるか。

    正しい。区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる(区分所有法47条1項)。決議要件と登記の双方を備える必要がある点も正しい。

間違えやすいポイント

管理者が訴訟担当したときの各区分所有者への通知義務(肢1)は、規約で外せそうに見えて外せない点がひっかけ。集会招集の定数「各5分の1以上」は規約で“減ずる”ことができる(増やす方向ではない)点(肢2)、管理者選任は普通決議(各過半数)で足りる点(肢3)、管理組合法人の設立は特別多数決議(各4分の3以上)+登記で完成する点(肢4)を数字とセットで押さえること。

覚え方

「訴訟担当したら“遅滞なく全員に通知”(規約で外せない)」「招集の定数“5分の1”は規約で減らせる」「法人になるには“4分の3の決議+登記”」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1管理者が職務に関し区分所有者のために原告となったときは、規約でその旨を定めておけば、各区分所有者への通知を省略することができる。
  2. 2管理者がないときは、区分所有者及び議決権の各5分の1以上を有するものは集会を招集することができ、この定数は規約で減ずることができる。
  3. 3集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
  4. 4管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の集会の決議で法人となる旨等を定め、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。

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