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令和6年度 問13 区分所有法(共用部分の持分・規約の効力・管理者の報告等)

権利関係#区分所有法現行法対応 確認中

区分所有法は老朽化マンション対策等の法制見直しの対象。解説公開後も改正の成立・施行状況を確認すること。

正解番号

1

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 13】を開いてから解説をお読みください。

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この問題の結論

区分所有法の基本事項について『誤っているもの』を選ぶ問題。カギは肢1の共用部分の持分割合。各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り『各共有者の有する専有部分の床面積の割合』による(14条1項)のであって、『共有者数で等分』ではない。ゆえに肢1が誤りで正解。他の3肢(規約・決議の特定承継人への効力、管理者の年1回の報告義務、招集通知の到達みなし)はいずれも条文どおり正しい。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×正解肢

    論点: 共用部分の持分は規約に別段の定めがない限り共有者数で等分されるか。

    誤り(これが正解)。各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による(14条1項・4項)。人数で頭割りにする『共有者数で等分』ではない。床面積割合が原則である点を取り違えている。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 規約及び集会の決議は区分所有者の特定承継人にも効力が及ぶか。

    正しい。規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力を生ずる(46条1項)。専有部分を買い受けた者など、後から区分所有者になった者も既存の規約・決議に拘束される。記述は条文どおり。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 管理者は毎年1回一定の時期に事務報告をしなければならないか。

    正しい。管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない(43条)。管理者の職務執行を区分所有者が把握できるようにするための報告義務であり、記述は条文どおり。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 通知場所の届出がない区分所有者への招集通知は専有部分の所在場所あてで足り到達したとみなされるか。

    正しい。集会の招集通知は、区分所有者が通知を受けるべき場所を管理者に届け出ていないときは、その専有部分が所在する場所にあててすれば足り、この場合、通常到達すべき時に到達したものとみなされる(35条3項)。記述は条文どおり。

間違えやすいポイント

共用部分の持分を『区分所有者の頭数で等分』と誤解しやすい。原則は専有部分の床面積割合(14条)であり、頭割りではない(頭数と議決権を区別する場面と混同しやすい)。他の肢は正しい条文なので、『誤っているもの』を選ぶ問いで肢1に気づけるかが勝負。

覚え方

「共用部分の持分は“床面積で分ける”、頭割りではない」。人数で割るのではなく面積で割ると刻む。

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 1各共有者の共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の床面積の割合による。
  2. 2共用部分の持分は、原則として区分所有者の人数で等分される。
  3. 3規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても効力を生ずる。
  4. 4管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。

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