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令和6年度 問47 景品表示法(予告広告・廃屋の明示・所要時間・新築表示)

免除科目#景品表示法現行法対応済

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

不動産の表示に関する公正競争規約から「正しいものはどれか」を問う問題。規約が定める『新築』の定義(建築後1年未満かつ未使用)を軸に、正しい肢4を選ぶ。予告広告の本広告は同じ媒体に限られない(肢1誤り)、実際に見れば分かることでも不利益な事実は明示が必要(肢2誤り)、所要時間は原則として朝の通勤ラッシュ時を明示する(肢3誤り)。消去法でも肢4に絞れる。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 予告広告を新聞折込チラシで行った場合、本広告も同じ媒体でしか行えないか。

    誤り。予告広告を行った後の本広告は、予告広告と同じ媒体で行わなければならないという制限はない。予告広告をチラシで行っても、本広告をインターネットや別の媒体で行うことは差し支えない。要は予告広告と本広告が適切に関連づけられ、必要な事項が表示されていればよく、媒体の一致までは求められていない。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 土地上に廃屋があるとき、現地を見れば明らかだから明示は不要か。

    誤り。取引の相手方に不利益となる事実は、たとえ現地を見れば分かるものであっても、広告上に明示しなければならない。土地上に廃屋(古家)が存在することは購入判断に影響する重要な事実であり、『現地を見れば明らか』であることを理由に明示を省略することはできない。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 交通機関の所要時間は、平常時のものを明示すればよいか。

    誤り。電車・バス等の所要時間を表示する場合は、朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示するのが原則で、平常時の所要時間はそれに加えて併記できるにとどまる。ラッシュ時のほうが所要時間は長くなりやすく、消費者にとって不利な情報だからこそこれを基準とする。『平常時を明示すればよい』とする本肢は誤り。

  • 4記述は正しい ○正解肢

    論点: 未使用でも建築後1年以上経過した住宅は『新築』と表示できないか。

    正しい。規約上『新築』と表示できるのは、建築後1年未満であって、かつ、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅に限られる。本肢の住宅は一度も居住されていないものの建築後1年以上経過しているため、『新築』と表示することはできない。両方の要件を満たさない限り新築と表示できない点がポイントで、これが正解肢。

間違えやすいポイント

『新築=未使用』とだけ覚えていると肢4を誤りと判断してしまう。新築は「建築後1年未満」かつ「未入居」の両方が必要。また肢2・肢3のように『現地で分かる』『平常時でよい』という一見もっともらしい理由づけは、消費者に不利な情報を省略させる方向なので規約上は認められない、という発想で切る。

覚え方

新築は『1年未満&未入居』の両取り。ラッシュ時の所要時間を出す(消費者に不利な方を基準に)。廃屋は見えても書く。

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不動産の表示に関する公正競争規約の規定によれば、誤っているものはどれか。

  1. 1建築後8か月で一度も人が住んだことのない一戸建て住宅は、『新築』と表示することができる。
  2. 2電車の所要時間を表示する場合、朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、これと併せて平常時の所要時間を表示することができる。
  3. 3取引する土地上に古家が存在する場合でも、現地を見れば明らかであるときは、その旨を広告に明示する必要はない。
  4. 4徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は切り上げて表示する。

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