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令和5年度 問47 景品表示法(不動産の表示に関する公正競争規約)

免除科目#景品表示法現行法対応済

正解番号

2

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 47】を開いてから解説をお読みください。

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この問題の結論

「正しいものはどれか」という問題。物件名に街道名を用いる場合、その街道が物件から直線距離50m以内に所在していれば名称として用いてよい、とする肢2が正しい。取引意思のない物件を広告に載せればおとり広告として不当表示になり(肢1は誤り)、施設までの徒歩所要時間の明示義務は自転車所要時間の表示で免れることはできず(肢3は誤り)、一棟リノベーションマンションで初めて購入の申込みの勧誘を行う場合は「新発売」の表示ができる(肢4は誤り)。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 実在する物件でありさえすれば、取引する意思がなくても広告に掲載してよいか。

    誤り。実際には取引する意思のない物件を広告に掲載する行為は、物件が実在するか否かにかかわらず「おとり広告」に当たり、不当表示として禁止される。実在性だけでは適法とならない。

  • 2記述は正しい ○正解肢

    論点: 物件から直線距離50m以内に街道があれば、物件名にその街道の名称を用いてよいか。

    正しい。公正競争規約上、物件から直線距離で50m以内に所在する街道その他の道路の名称は、物件の名称として用いることができる。距離要件を満たす限り街道名の使用が認められる。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 近隣施設について自転車の所要時間を示せば、徒歩の所要時間の明示は不要になるか。

    誤り。物件からの施設までの所要時間は、道路距離を明示するとともに、徒歩による所要時間(道路距離80mにつき1分で算出)を明示しなければならない。自転車による所要時間を示しても、徒歩所要時間の明示義務を免れることはできない。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 一棟リノベーションマンションは、初めて勧誘する場合でも「新発売」と表示できないか。

    誤り。「新発売」とは、新たに造成された宅地・新築住宅・一棟リノベーションマンション等について、一般消費者に対し初めて購入の申込みの勧誘を行うことをいう。したがって、一棟リノベーションマンションでも初めて申込みの勧誘を行う場合は「新発売」と表示できる。

間違えやすいポイント

肢1の「実在すればおとり広告にならない」は誤りで、実在してもそもそも売る意思がなければおとり広告になる。肢3は「徒歩所要時間の明示は必須」という原則を崩せないのがポイント。肢4は「一棟リノベーションマンション=中古だから新発売と言えない」と早合点しやすいが、規約上『新発売』の定義に含まれている。

覚え方

「街道名は直線50m以内ならOK」「徒歩所要時間は道路距離80m=1分、他の手段で代替不可」「一棟リノベも初めての勧誘なら新発売」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】不動産の表示に関する公正競争規約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1物件から最寄り駅までの徒歩所要時間は、実際に歩いた実測時間を表示しなければならない。
  2. 2徒歩による所要時間は、道路距離80mにつき1分として算出し、1分未満の端数は切り上げて表示する。
  3. 3新設予定の駅は、その計画が公表されていても広告に一切表示してはならない。
  4. 4面積は、一般消費者に分かりやすいよう常に坪単位で表示しなければならない。

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