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令和4年度 問47 景品表示法(徒歩所要時間・おとり広告・管理費・建築条件付土地)

免除科目#景品表示法現行法対応済

正解番号

4

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

不動産の表示に関する公正競争規約の基本ルールを問う問題。正しいのは肢4で、建築条件付土地の広告では、条件の内容・条件不成就時の措置に加えて、取引の対象が「土地」であること自体も明示しなければならない。肢1は徒歩所要時間の端数処理(切上げが原則で切捨てではない)、肢2はおとり広告(契約済み物件を掲載し続けること自体が不当表示)、肢3は管理費(最高額のみでは足りない)の各点でそれぞれ誤り。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は誤り ×

    論点: 徒歩所要時間で1分未満の端数が生じたときは、端数を切り捨てて表示するのか。

    誤り。徒歩による所要時間は道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出する点は正しいが、1分未満の端数が生じたときは「切り上げて」表示しなければならない。切り捨てると実際より近く見せることになり消費者を誤認させるため、端数は切上げが規約のルールである。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 掲載直前に契約済みとなった賃貸物件でも、問合せに「契約済み」と説明すれば不当表示にならないか。

    誤り。実際には取引できない物件を広告に掲載することは、それ自体がいわゆる「おとり広告」として不当表示に当たる。問合せに対して「既に契約済みで取引できない」と後から説明したとしても、取引できない物件を広告に載せて客を誘引した事実は変わらず、不当表示の責任を免れることはできない。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 住戸により管理費が異なる場合、全住戸分を示すのが困難なら最高額のみ表示すればよいか。

    誤り。住戸によって管理費の額が異なり、すべての住戸の管理費を示すことが困難なときは、「最低額と最高額のみ」を表示することが認められている。最高額だけを表示するのでは、消費者が管理費の下限を判断できず、実際より高いと誤認させたり比較を誤らせたりするため不十分である。

  • 4記述は正しい ○正解肢

    論点: 建築条件付土地の広告では、条件の内容や不成就時の措置だけでなく、取引対象が土地であること自体も明示しなければならないか。

    正しい(これが正解肢)。建築条件付土地の取引の広告では、①建築条件の内容、②その条件が成就しなかったときの措置の内容を明らかにするだけでなく、そもそも当該取引の対象が「土地」であること(建物ではなく、一定期間内に建築請負契約を結ぶことを条件とする土地取引であること)も明示しなければならない。建物付き分譲と誤認されないようにするための表示である。

間違えやすいポイント

徒歩所要時間の端数は「切上げ」(消費者に不利=遠い側に丸める)と覚える。切捨てだと近く見えてしまうので不可。おとり広告は「後から契約済みと説明すればセーフ」ではなく、取引できない物件を載せた時点でアウト。管理費・修繕積立金などが住戸で異なる場合は『最低額と最高額』の併記が原則で、最高額だけ・最低額だけはNG。

覚え方

「徒歩の端数は切り上げ(80m=1分、はみ出たら1分足す)」「載せた時点でアウトがおとり広告」「バラつく費用は『最低〜最高』で挟んで表示」「建築条件付は『これは土地です』と言え」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1最寄駅からの徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、1分未満の端数は切り上げて表示しなければならない。
  2. 2新築分譲住宅の販売価格が住戸により異なる場合、すべての住戸の価格を示すことが困難なときは、最高価格のみを表示すれば足りる。
  3. 3実際には存在しない物件を広告に掲載しても、消費者から問合せがあった際に他の物件を紹介すれば、不当表示に問われることはない。
  4. 4建築条件付土地の広告では、建築条件の内容さえ表示すれば、取引の対象が土地であることまで明示する必要はない。

関連論点の問題