令和5年度 問16 都市計画法(開発許可)
正解番号
1
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令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
開発許可の手続を問う問題。正しいのは肢1で、開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。変更の際の手続(許可か届出か)、工事完了の検査済証・公告の主体、市街化調整区域における建築行為の制限を正確に区別できるかが問われる。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○正解肢
論点: 開発許可申請前に、関係がある公共施設の管理者の同意を得る必要があるか。
正しい。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある(既存の)公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。あわせて、開発行為により新たに設置される公共施設を管理することになる者等とは『協議』が必要(同意までは不要)である点と区別する。
- 2記述は誤り ×
論点: 許可申請書の記載事項を変更する場合、原則として届出でよいか。
誤り。開発許可を受けた者が申請書の記載事項を変更しようとする場合は、原則として都道府県知事の『許可』を受けなければならない(変更の許可)。国土交通省令で定める軽微な変更のときは許可ではなく『届出』で足りる。原則を届出としている点が誤り。
- 3記述は誤り ×
論点: 工事完了の公告は、検査済証の交付を受けた開発許可を受けた者が行うか。
誤り。工事完了の検査を行い、基準に適合すると認めたときに検査済証を交付するのも、その後に工事が完了した旨を『公告』するのも、いずれも都道府県知事である。開発許可を受けた者が公告するのではない。開発許可を受けた者の義務は、工事完了の『届出』をすることである。
- 4記述は誤り ×
論点: 市街化調整区域の開発許可区域外で自己居住用住宅を新築する者は、開発行為を伴わなければ全て許可不要か。
誤り。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、原則として知事の許可を受けなければ建築物の新築等ができない(43条)。ただし、自己の居住用住宅など一定のものは許可不要とされている。本記述は『全ての者』が許可不要とする点で、例外に当たらない建築物まで含めて許可不要としており誤り。
間違えやすいポイント
①既存の公共施設の管理者とは『同意』、新設する公共施設の管理予定者等とは『協議』という使い分け。②変更は原則『許可』・軽微な変更は『届出』、工事完了は開発者が『届出』・知事が検査して検査済証交付と『公告』という主体の違い。③市街化調整区域43条の建築制限は、開発行為を伴わなくても原則許可が必要で、自己居住用住宅『等』が例外にとどまる点。
覚え方
「既存の公共施設は“同意”、これから作る施設は“協議”」「変更は原則“許可”、軽微なら“届出”」「完了したら開発者は“届出”、公告するのは知事」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、条例による特別の定めはないものとする。
- 1開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2開発許可を受けた者が申請書の記載事項を変更しようとする場合は、変更の内容にかかわらず都道府県知事への届出で足りる。
- 3工事が完了し、検査に適合したときの工事完了の公告は、開発許可を受けた者が遅滞なく行わなければならない。
- 4開発行為に関係がある公共施設の管理者との協議は、開発許可を受けた後に行えば足りる。