令和6年度 問11 借地借家法(事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権等)
正解番号
3
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令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
建物所有目的の借地権について、各種の存続期間と特別な借地権の要件を問う問題。原則として、存続期間を定めなかったときは30年になる(3条)ため肢3が正しい。事業用定期借地権は公正証書に『限る』こと(肢1)、建物譲渡特約付借地権は30年以上経過後の譲渡特約が有効であること(肢2)、更新後の期間を定めなかったときは最初の更新後20年になること(肢4)を対比して押さえる。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 存続期間20年の事業用借地権は建物買取請求が排除され『公正証書による等書面』で設定できるか。
誤り。存続期間20年の専ら事業用の借地権は事業用定期借地権(23条2項の10年以上30年未満型)に当たり、建物買取請求権等が適用されない点は正しい。しかし、事業用定期借地権の設定契約は『公正証書によってしなければならない』(23条3項)とされ、公正証書に限られる。『公正証書による等書面によって』とする点が誤り。
- 2記述は誤り ×
論点: 設定後30年経過した日に建物を借地権設定者に相当対価で譲渡する特約は無効か。
誤り。これは建物譲渡特約付借地権(24条)であり、借地権設定後30年以上を経過した日に建物を相当の対価で借地権設定者に譲渡する旨を定めることで借地権を消滅させることができる。居住用でも設定でき、この特約は有効。無効とする点が誤り。
- 3記述は正しい ○正解肢
論点: 存続期間を定めなかったときは借地権の期間は30年となるか。
正しい。借地権の存続期間は原則30年であり、これより長い期間を定めたときはその期間となるが、期間を定めなかったとき(および30年未満の定めをしたとき)は30年となる(3条)。記述はこの原則どおり。
- 4記述は誤り ×
論点: 最初の更新で期間を定めなかったときの存続期間は更新日から10年か。
誤り。更新後の存続期間は、最初の更新のときは更新の日から20年、2回目以降の更新のときは10年とされ、これより長い期間を定めることもできる(4条)。期間を定めなかったときは、最初の更新なら10年ではなく20年となる。10年とする点が誤り。
間違えやすいポイント
事業用定期借地権は『公正証書に限る』(23条3項)が、一般定期借地権(22条)は『公正証書による等書面』でよい、という書面要件の違いを混同しやすい。また存続期間は、当初は30年(3条)、最初の更新後は20年、以後は10年(4条)と段階的に短くなる点を取り違えやすい。
覚え方
「事業用は“公正証書オンリー”」「借地の年数、当初30・初回更新20・以後10」と刻む。
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】建物の所有を目的とする土地の賃貸借(一時使用目的を除く)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
- 1存続期間を50年と定めた借地権設定契約は、期間が長すぎるため30年に短縮される。
- 2借地権の存続期間を定めなかったときは、その期間は30年となる。
- 3事業用定期借地権の設定契約は、公正証書のほか一般の書面によってもすることができる。
- 4最初の更新後の存続期間を定めなかったときは、その期間は更新の日から10年となる。