令和6年度 問10 契約不適合責任(双方無責の場合に買主が行使できない権利)
正解番号
4
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令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
品質の契約不適合が『売主・買主のいずれの責めにも帰することができない事由』による場合に、買主が行使『できない』権利を選ばせる問題。追完請求(562条)と代金減額請求(563条)は売主の帰責事由を要件としないので行使できる。契約解除(541条・542条)も債務者(売主)の帰責事由を要件とせず、買主に帰責事由がなければできるので、双方無責の本問では行使できる。これに対し損害賠償請求(415条)は債務者の帰責事由が必要で、売主無責なら請求できない。よって行使できないのは損害賠償請求権のみ=肢4。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 行使できないのは追完請求・損害賠償・解除の3つか。
誤り。追完請求権(562条)と解除権(541条・542条)は売主の帰責事由を要件とせず、双方無責でも行使できる。行使できないのは売主の帰責事由を要する損害賠償請求権だけであり、追完請求と解除を含めるのは誤り。
- 2記述は誤り ×
論点: 行使できないのは代金減額・損害賠償・解除の3つか。
誤り。代金減額請求権(563条)も解除権(541条・542条)も売主の帰責事由を要件とせず、双方無責でも行使できる。損害賠償請求権以外を『行使できない』に含めている点で誤り。
- 3記述は誤り ×
論点: 行使できないのは追完請求と代金減額の2つか。
誤り。追完請求権(562条)と代金減額請求権(563条)は、いずれも売主の帰責事由を要件とせず、契約不適合があれば行使できる。むしろこれらは双方無責でも行使できる典型例であり、『行使できない』に挙げるのは逆。
- 4記述は正しい ○正解肢
論点: 双方無責のとき買主が行使できないのは損害賠償請求権のみか。
正しい。損害賠償請求(564条・415条1項)は債務者(売主)の帰責事由が必要で、契約不適合が売主の責めに帰することができない事由によるときは請求できない。一方、追完請求(562条)・代金減額(563条)・解除(541条・542条)は売主の帰責事由を要件としないため双方無責でも行使できる。行使できないのは損害賠償のみ。
間違えやすいポイント
『売主に落ち度がないなら何も請求できない』と早合点しやすいが、契約不適合責任のうち帰責事由を要求するのは損害賠償だけ。追完・代金減額・解除は売主の帰責事由がなくても認められる。逆に解除は『買主(債権者)に帰責事由があるとできない』(543条)点も混同しやすいので、本問が『双方無責=買主も無責』である前提を確認する。
覚え方
「賠償だけは“売主の落ち度”が要る。追完・減額・解除は落ち度いらず」。責めを問うのは損害賠償だけ、と覚える。
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】売買の目的物に品質の契約不適合があった場合の買主の権利に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。なお、いずれの場合も買主に帰責事由はないものとする。
- 1契約不適合が売主の責めに帰することができない事由によるものであっても、買主は履行の追完を請求できる。
- 2契約不適合が売主の責めに帰することができない事由によるものであっても、買主は原則として代金の減額を請求できる。
- 3契約不適合が売主の責めに帰することができない事由によるものであっても、買主は損害賠償を請求できる。
- 4契約不適合を理由とする解除には、売主の帰責事由は必要とされない。