令和5年度 問23 印紙税
正解番号
1
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令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
印紙税は「課税文書1通ごと」に課される文書課税である点がまず軸。同一内容の契約書でも複数の正本を作成すれば、そのすべてが課税文書となる。記載金額の判定では、(1)一の文書に譲渡契約と請負契約を区分記載したときは高い方の金額を記載金額とする、(2)贈与契約書は記載金額のないものとして扱う、(3)契約金額を減額する変更契約書も記載金額のないものとして扱う、という3つの取扱いを押さえておく。正しいのは肢1。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は正しい ○正解肢
論点: 同一の譲渡契約書を3通作成し当事者と仲介人が各1通保存する場合、3通すべてに印紙税が課されるか。
正しい。印紙税は課税文書1通ごとに課税される。契約の成立を証する正本を複数作成すれば、それぞれが課税文書に当たるため、3通とも印紙税の対象となる。仲介人が保存する分も同様に課税される。
- 2記述は誤り ×
論点: 一の契約書に土地譲渡5,000万円と建物建築請負6,000万円を区分記載した場合、記載金額は合算した1億1,000万円になるか。
誤り。譲渡契約(不動産譲渡)と請負契約という異なる号の契約金額を区分して記載したときは、両者を合算せず、いずれか高い方の金額をその文書の記載金額とする。したがって記載金額は6,000万円であり、1億1,000万円ではない。
- 3記述は誤り ×
論点: 土地(時価2,000万円)を贈与する旨の贈与契約書の記載金額は、2,000万円になるか。
誤り。贈与は対価のない無償契約なので、契約金額として記載すべき金額がない。贈与契約書は「記載金額のないもの」として扱われ、定額(200円)が課される。時価2,000万円が記載金額になるわけではない。
- 4記述は誤り ×
論点: 契約金額を1,000万円減額して9,000万円とする変更契約書の記載金額は、減額分の1,000万円になるか。
誤り。当初契約より契約金額を減額する変更契約書は、「記載金額のないもの」として扱われる(記載金額を増額する変更契約書は、増額した差額が記載金額になるのと対照的)。したがって減額分の1,000万円が記載金額になるのではなく、定額課税となる。
間違えやすいポイント
「増額の変更契約書=差額が記載金額」「減額の変更契約書=記載金額なし(定額)」の非対称を取り違えやすい(肢4)。また区分記載のときに単純合算してしまうミス(肢2)と、無償の贈与契約書に時価を当てはめてしまうミス(肢3)が定番のひっかけ。印紙税は「文書1通ごと課税」が大原則であることも忘れないこと。
覚え方
「贈与は“記載金額なし”で一律200円」「増額は差額、減額はゼロ扱い」「区分して2つ書いたら“高い方”1本」「正本が何通あってもぜんぶ課税」。
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、契約書はいずれも書面で作成されたものとする。
- 1契約金額を2,000万円増額して1億2,000万円とする旨の変更契約書の記載金額は、増額後の1億2,000万円である。
- 2一の契約書に土地の譲渡金額8,000万円と建物の建築請負金額5,000万円を区分して記載した場合、記載金額は8,000万円である。
- 3対価の記載のない不動産の交換契約書は、記載金額のないものとして課税される。
- 4同一内容の売買契約書を2通作成した場合、印紙税が課されるのはそのうち1通のみである。