令和4年度 問23 印紙税(覚書・記載金額・変更契約書・駐車場契約)
正解番号
3
問題文は公式PDFでご確認ください
著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 23】を開いてから解説をお読みください。
令和4年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
正しいのは肢3。印紙税は「課税事項を証明する目的で作成された文書」を課税対象とし、覚書や念書という表題でも中身が課税事項であれば課税される。契約期間を5年から10年に変更する覚書は、重要な事項(契約金額に相当する期間)の変更にあたり課税文書となる。肢1・肢4は課税の要否、肢2は記載金額の計算のひっかけ。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 後日あらためて本契約書を作成する旨を明記しておけば、譲渡金額を記載した覚書には印紙税が課されないか。
誤り。文書の表題が「覚書」であっても、土地を8,000万円で譲渡することを証する内容であれば不動産の譲渡に関する契約書(記載金額8,000万円)として課税される。本契約書を後日作成する予定であることを文書上明らかにしていても、その覚書自体が譲渡の合意(課税事項)を証明する文書である以上、課税を免れることはできない。
- 2記述は誤り ×
論点: 一の契約書に土地の譲渡6,000万円と建物の譲渡3,000万円を区分して記載した場合、課税標準となる記載金額は高い方の6,000万円か。
誤り。一の契約書に2以上の記載金額があり、それらが区分して記載されている場合でも、同一の号(不動産の譲渡に関する契約書)に該当する金額であれば合計額が記載金額となる。土地6,000万円+建物3,000万円=9,000万円が課税標準となる記載金額であり、6,000万円ではない。
- 3記述は正しい ○正解肢
論点: 契約期間を5年から10年に変更する旨を記載した覚書には印紙税が課されるか。
正しい。当初の土地賃貸借契約書の契約期間(重要な事項)を変更するために作成された覚書は、それ自体が課税事項の変更を証明する文書であり、原契約書とは別の課税文書として印紙税が課される。表題が「覚書」であっても課税される点に注意。
- 4記述は誤り ×
論点: 駐車場の特定区画に車両を駐車させる旨の賃貸借契約書は、土地の賃借権設定に関する契約書として課税されるか。
誤り。駐車場設備のある土地の特定区画に車両を駐車させる契約は、土地そのものを目的とする賃借権の設定ではなく、駐車場という施設を利用させる契約(施設利用契約)と扱われる。したがって土地の賃借権の設定に関する契約書(第1号文書)には当たらず、この契約書としては課税されない。
間違えやすいポイント
①「覚書」「念書」「変更契約書」といった表題に惑わされない。印紙税は表題ではなく記載された内容(課税事項を証明するか)で判断する。②記載金額の合算・非合算の処理を混同しない。同一号内で区分記載された金額は合算する。③駐車場契約は「更地・青空駐車場を借りる(=土地賃借権)」なのか「設備のある駐車場に停める(=施設利用)」なのかで課税の有無が変わる。後者は土地賃借権の設定ではない。
覚え方
「表題より中身。覚書でも課税事項なら課税」「同じ号なら記載金額は足し算」「青空駐車場は土地の賃借権、設備つき駐車場は施設利用(非課税)」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
- 1一の契約書に土地の譲渡契約(5,000万円)と土地の賃貸借契約(賃料月額20万円)を区分して記載した場合、記載金額は5,000万円として印紙税が課される。
- 2土地の売買契約書に記載された売買代金を「1,000万円」から「800万円」に減額する旨の変更契約書には、減額であるため印紙税が課されない。
- 3「土地を3,000万円で売買する」旨を証する念書は、表題が契約書でないため印紙税が課されない。
- 4建物の賃貸借契約書は、賃料の額の多寡にかかわらず、不動産の賃貸借に関する契約書として印紙税が課される。