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令和7年度 問3 意思表示

権利関係#意思表示現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 3】を開いてから解説をお読みください。

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この問題の結論

誤っているのはア・イ・ウの3つ(正解は3)。意思表示の4類型は「効果は無効か取消しか」「第三者は善意だけで保護されるか、無過失まで必要か」の2軸で整理するのがコツ。心裡留保は原則有効(93条)、虚偽表示は無効で第三者は善意のみで保護(94条)、錯誤と詐欺は取消しで第三者保護は善意+無過失(95条・96条)。この軸に当てはめれば、ア(原則無効としている)、イ(善意の第三者に無過失まで要求)、ウ(錯誤を無効としている)がそれぞれ誤りだと見抜ける。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • ア記述は誤り ×

    論点: 冗談などの本心でない意思表示は原則無効で、相手方が善意なら過失があっても有効になるのか。

    誤り。心裡留保による意思表示は「原則として有効」であり(民法93条1項本文)、原則無効とする点でまず誤っている。さらに、相手方が表意者の真意を知っていた場合だけでなく「知ることができた(過失があった)」場合にも無効となる(同項ただし書)ため、相手方に過失があれば有効とはならない。二重に誤った記述である。

  • イ記述は誤り ×

    論点: 通謀虚偽表示の無効は、善意でも過失のある第三者には対抗できるのか。

    誤り。虚偽表示の無効は「善意の第三者」に対抗できない(民法94条2項)。条文が要求するのは善意のみで、無過失は要求されていないというのが判例・通説。したがって第三者が善意であれば、過失があっても無効を対抗することはできない。

  • ウ記述は誤り ×

    論点: 重要な錯誤に基づく意思表示の効果は「無効」なのか。

    誤り。錯誤の効果は「取り消すことができる」であって無効ではない(民法95条1項)。平成29年民法改正で無効から取消しに改められた。第三者保護の面でも、錯誤による取消しは善意かつ無過失の第三者に「取消し」を対抗できない(95条4項)のであり、「無効を対抗できない」という記述の枠組み自体が現行法と合わない。

  • エ記述は正しい ○

    論点: 詐欺による取消しは、取消し前に現れた善意無過失の第三者に対抗できないのか。

    正しい。詐欺による意思表示は取り消すことができ(民法96条1項)、その取消しは、詐欺の事実について善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(96条3項)。この第三者保護は取消し前に利害関係に入った者についての規律である。

間違えやすいポイント

第三者保護の要件を横並びで混同させるのが本問のひっかけ。94条2項(虚偽表示)だけは「善意」で足り、95条4項(錯誤)と96条3項(詐欺)は「善意+無過失」が必要。また、改正後の錯誤は「取消し」であり、「錯誤=無効」という旧法の知識のまま解くと肢ウを正しいと誤読する。心裡留保が「原則有効」である点も、無効スタートで覚えていると引っかかる。

覚え方

「心裡留保は原則有効」「通謀(94条)は善意だけでセーフ」「錯誤・詐欺は取消し、守られる第三者は善意+無過失」——効果と保護要件を2軸の表で丸ごと覚える。

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】AがBに対して甲土地を売却する旨の意思表示をした場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1Aが売るつもりがないことを自分で分かったうえで売却の意思表示をした場合でも、Bがその真意を知らず、知らないことに過失もないときは、この意思表示は有効である。
  2. 2AとBが通謀して売買を仮装した場合において、その事情を知らないが知らないことに過失のあるCがBから甲土地を買い受けたときは、AはCに売買の無効を対抗できる。
  3. 3Aの意思表示に法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要な錯誤があった場合、その意思表示は当然に無効となる。
  4. 4AがBの詐欺によって意思表示をし、これを取り消した場合、取消し前にBから甲土地を買い受けた第三者は、詐欺の事実について悪意であっても保護される。

関連論点の問題