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令和6年度 問1 法律行為の効力(意思能力・公序良俗・無権代理の追認等)

権利関係#民法総則#意思表示現行法対応済

正解番号

1

問題文は公式PDFでご確認ください

著作権に配慮し、本サイトでは問題文の全文を掲載していません。お手元で公式PDFの【問 1】を開いてから解説をお読みください。

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この問題の結論

民法総則の基本原則を横断的に問う問題。軸になるのは「意思能力を欠く法律行為は無効」という大原則(民法3条の2)で、これは未成年者が営業を許されていても変わらない。あわせて、公序良俗違反は当事者が納得しても無効(90条)、詐欺も強迫も『取り消せる』意思表示であって当然無効ではない(96条1項)、他人物売買はそもそも有効(561条)という各原則を確認できれば、正しいのは肢1だけと判断できる。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○正解肢

    論点: 営業を許された未成年者でも、意思表示の時に意思能力がなければその行為は無効か。

    正しい。意思能力を有しないでした法律行為は無効である(民法3条の2)。これは行為者の年齢や行為能力とは別の次元の原則であり、営業を許された未成年者がその営業の範囲で行為能力を認められていても、実際にした意思表示の時点で意思能力を欠いていれば、その法律行為は無効になる。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 公序良俗に反する法律行為でも、当事者が合意していれば有効になるか。

    誤り。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効である(民法90条)。これは当事者の意思にかかわらず効力を否定する強行的な規律であり、当事者が納得して合意したという事情によって有効になることはない。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 強迫による意思表示は、取り消すまでもなく当然に無効か。

    誤り。詐欺による意思表示も強迫による意思表示も、いずれも『取り消すことができる』意思表示である(民法96条1項)。取消しがされて初めて遡って無効になる(121条)点で両者に違いはなく、強迫が『取り消すまでもなく無効』というのは誤り。また詐欺による取消しの効果を『初めから無効であったとみなす』とする前半も、取消しの遡及効の説明としては正しいが、後半で強迫を当然無効としている点で肢全体が誤りとなる。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 他人の物を目的とする売買契約は無効で、真の所有者の追認で初めて有効になるか。

    誤り。他人の権利を目的とする売買契約も、契約としては有効に成立する(民法561条)。売主は目的物の権利を取得して買主に移転する義務を負うだけであり、契約自体が無効なわけではない。したがって『無効であるが所有者の追認で有効となる』という説明は前提から誤っている。

間違えやすいポイント

肢3の『詐欺は取消し/強迫は当然無効』という対比は、詐欺と強迫の“第三者保護の差”(96条3項は詐欺のみ)と混同したひっかけ。効果として取消しになる点は詐欺も強迫も同じで、違うのは第三者保護の範囲だけ。肢4の他人物売買を『無効』と早合点するのも定番で、売買は有効に成立し履行の問題が残るだけ、と押さえる。

覚え方

「意思能力がなければ何をしても無効(未成年の営業許可でも別枠)」「詐欺も強迫も“取り消せる”までは同じ、違うのは第三者への強さだけ」「他人の物でも“売る約束”は有効」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】民法上の法律行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1意思能力を有しない者がした法律行為は、取り消すことができるにとどまり、当然に無効となるわけではない。
  2. 2強迫による意思表示は取り消すことができ、取り消されたときは初めから無効であったものとみなされる。
  3. 3公序良俗に反する法律行為であっても、当事者双方が真意で合意していれば有効となる。
  4. 4他人の所有する物を目的とする売買契約は、その所有者が追認しない限り無効である。

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