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令和5年度 問3 請負契約の契約不適合責任

権利関係#契約不適合責任現行法対応済

正解番号

2

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この問題の結論

既存建物に独立性のない増築をした請負契約における契約不適合責任の問題。不適合を理由とする追完等の請求権の期間制限は「注文者がその不適合を知った時から1年以内に通知」が原則で、起算点は『不適合を知った時』であって『工事が終了した日』ではない。この点を取り違えた肢2が誤りで、正解は2。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 請負代金を支払っていなくても、注文者は独立性のない増築部分の所有権を取得するか。

    正しい。既存建物に独立性を有さずその構成部分となる増築の場合、増築部分は付合により既存建物の所有者(注文者A)の所有物となる(民法242条)。代金を支払ったか否かにかかわらず、Aは付合の効果として増築部分の所有権を取得するので正しい。

  • 2記述は誤り ×正解肢

    論点: 請負人が材料を提供した場合、注文者は工事が終了した日から1年以内に通知しなければ修補請求できないか。

    誤り。請負の契約不適合責任の期間制限は、注文者が不適合を「知った時から1年以内」にその旨を請負人に通知しなければ、追完(修補)等の請求ができなくなるというもの(民法637条1項)。起算点は『不適合を知った時』であって、『工事が終了した日』ではない。起算点を取り違えている点で誤り。

  • 3記述は正しい ○

    論点: 請負人が不適合を知りながら告げなかった場合、注文者は消滅時効完成まで修補請求できるか。

    正しい。請負人が不適合を知りながら告げずに引き渡した(工事を終了した)ときは、知った時から1年以内の通知という期間制限は適用されない(民法637条2項)。したがって、Aが3年後に不適合を知ったとしても、通知の1年制限にはかからず、消滅時効が完成するまでは修補を請求できる。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 注文者が提供した材料の性質による不適合について、請負人が善意なら注文者は修補請求できないか。

    正しい。不適合が注文者の供した材料の性質によって生じた場合、請負人はその不適合を理由とする担保責任を負わない(民法636条本文)。ただし請負人がその材料が不適当であることを知りながら告げなかったときは責任を免れないが(同ただし書)、本肢は請負人が『知らずに』工事を終了しているので、Aは修補を請求できず、記述は正しい。

間違えやすいポイント

肢2の『工事が終了した日から1年』という言い回しが本問最大のひっかけ。請負の期間制限は『不適合を知った時から1年以内の通知』が正しく、客観的な引渡し(工事終了)日を起算点にはしない。肢3(請負人が悪意なら期間制限なし)、肢4(注文者提供材料が原因で請負人が善意なら免責)と、637条・636条の例外もセットで覚える。

覚え方

「請負の1年は“知った時”から数える(工事終了日からじゃない)」「請負人が“知ってて黙った”なら1年制限なし」「注文者の材料が原因+請負人が善意=請負人は責任なし」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】注文者Aと請負人Bとの間の建物建築請負契約において、引き渡された建物に品質に関する契約不適合があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、契約不適合責任に関する特約はないものとする。

  1. 1Aは、契約不適合を知った時から1年以内にその旨をBに通知しなければ、原則として契約不適合を理由とする追完の請求ができなくなる。
  2. 2Aは、建物の引渡しを受けた日から1年以内にその旨をBに通知しなければ、契約不適合を理由とする追完の請求ができなくなる。
  3. 3Bが契約不適合を知りながらAに告げずに引き渡した場合であっても、Aは知った時から1年以内に通知しなければ追完請求ができない。
  4. 4契約不適合がAの提供した材料の性質により生じたときは、Bがその材料の不適当を知っていたか否かにかかわらず、BはおよそAに対して担保責任を負わない。

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