令和6年度 問9 債務引受(免責的・併存的)
正解番号
2
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令和6年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
債務引受を『誰と誰が契約するか』で効力要件が変わるのが軸。①免責的債務引受を債務者と引受人が契約する場合は、債権者が引受人に承諾した時に効力が生じる(472条3項)。②併存的債務引受を債務者と引受人が契約する場合も、債権者が引受人に承諾した時に効力が生じる(470条3項後段)。③併存的を債権者と引受人が契約する場合は、債務者の意思に反してもでき、債務者の承諾は不要(470条2項)。この対比で肢2が正しい。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- 1記述は誤り ×
論点: 債務者と引受人でする免責的債務引受は債権者の承諾なしに効力が生じるか。
誤り。債務者と引受人が契約してする免責的債務引受は、債権者が引受人に対して承諾をした時に効力を生ずる(472条3項)。旧債務者が債務を免れる以上、債権者の関与は不可欠であり、承諾は不要とはいえない。
- 2記述は正しい ○正解肢
論点: 債務者と引受人でする併存的債務引受は債権者が引受人に承諾した時に効力が生じるか。
正しい。債務者と引受人が契約してする併存的債務引受は、債権者が引受人に対して承諾をした時に効力を生ずる(470条3項後段)。債権者にとっては債務者が増えて有利になる行為だが、当事者に債権者が入っていないため、債権者の承諾を効力発生要件としている。
- 3記述は誤り ×
論点: 債権者と引受人でする併存的債務引受は債務者が引受人に承諾した時に効力が生じるか。
誤り。債権者と引受人が契約してする併存的債務引受は、それだけで効力を生ずる(470条2項)。債務者にとって不利益がないため、債務者の意思に反してもでき、債務者の承諾は効力発生の要件ではない。
- 4記述は誤り ×
論点: 賃借物を第三者に転貸するのに賃貸人の承諾は不要か。
誤り。賃借人が賃借物を第三者に転貸するには、賃貸人の承諾を得なければならない(612条1項)。無断転貸をして第三者に使用収益させたときは、賃貸人は契約を解除できる(612条2項)。承諾不要とはいえない。
間違えやすいポイント
併存的債務引受の効力発生要件を、契約当事者の組合せで区別できるかがカギ。『債務者+引受人』なら債権者の承諾が要る(470条3項)が、『債権者+引受人』なら債務者の承諾は不要(470条2項)という向きを取り違えやすい。免責的の場合(472条2項・3項)と併せて、当事者と承諾者の対応を整理しておく。
覚え方
「併存的は、輪の外にいる人の“承諾”がカギ」。当事者に入っていない側(債権者側でやれば債務者、債務者側でやれば債権者)の承諾で効力が決まる、と覚える。
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】併存的債務引受に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
- 1債権者と引受人となる者との契約によってすることはできず、必ず債務者を当事者に含めなければならない。
- 2債権者と引受人となる者との契約によってする場合、債務者の意思に反していても効力を生ずる。
- 3債務者と引受人となる者との契約による場合、債権者の承諾がなくても効力を生ずる。
- 4併存的債務引受がされると、原則として元の債務者は債務を免れる。