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令和3年度(10月試験) 問7 売買契約における契約不適合責任

権利関係#契約不適合責任現行法対応済

正解番号

3

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

改正民法の契約不適合責任は、買主に①追完請求(修補・代替物・不足分)、②代金減額請求、③損害賠償、④解除という救済を認める。ただし解除は、原則としてまず相当期間を定めて履行(追完)を催告し、それでも履行がないことが必要で、不履行が軽微なときはできない。誤っているのは肢3で、修理の可否を問わず催告なしに即解除できるとした点が誤り。正解は肢3。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○

    論点: 引き渡された目的物に契約内容に適合しない欠陥がある場合、買主は売主に修理(追完)を請求できるか。

    正しい。引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容に適合しないときは、買主は売主に対し、目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる履行の追完を請求できる(民法562条1項)。エンジンの欠陥について修理(追完)を請求できるとする本記述は正しい。

  • 2記述は正しい ○

    論点: 契約内容に適合しない修理不能な損傷がある場合、買主は催告なしに代金減額を請求できるか。

    正しい。代金減額請求は原則として追完の催告が必要だが、履行の追完が不能であるときは、催告をすることなく直ちに代金減額を請求できる(民法563条2項1号)。修理不能な損傷は追完不能に当たるため、Bは催告なしに代金減額を請求できる。本記述は正しい。

  • 3記述は誤り ×正解肢

    論点: 引渡し後に故障が生じた場合、修理が可能かどうかを問わず、買主は修理を請求せずに直ちに契約を解除できるか。

    誤り。契約不適合を理由とする解除にも一般の債務不履行解除のルールが適用され、原則としてまず相当期間を定めて履行(追完)を催告し、その期間内に追完がないことが必要である(民法541条)。修理が可能な場合まで、催告なしに直ちに解除できるわけではない。『修理が可能か否かにかかわらず』催告なしに解除できるとした点が誤りで、これが正解肢。

  • 4記述は正しい ○

    論点: 第三者が所有権を主張し買主が権利を取得できないおそれがある場合、担保が供されない限り、買主は代金支払を拒めるか。

    正しい。売買の目的物について権利を主張する者があることなどにより買主が権利の全部または一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の程度に応じて代金の全部または一部の支払を拒むことができる(民法576条)。ただし売主が相当の担保を供したときは拒めない。『担保を供したときを除き支払を拒絶できる』とする本記述は正しい。

間違えやすいポイント

肢3のひっかけは『催告なしにいきなり解除できるか』という点。契約不適合による解除も、追完が可能なら原則として相当期間を定めた催告が必要で、催告なしに即解除できるのは追完不能・追完拒絶など無催告解除が認められる場合に限られる。肢2の代金減額と対比すると分かりやすい。減額も原則は催告が必要だが、追完不能なら催告不要(562条・563条)。『修理できるのに即解除』は認められない。肢4は民法576条の権利主張者がある場合の代金支払拒絶で、担保供与があれば拒めなくなる点まで押さえる。

覚え方

「直せるなら、まず催告してから解除(催告解除が原則)」。無催告でいけるのは『直しようがない・直す気がない』とき。減額も同じ発想。

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】売主A・買主Bの動産の売買契約において、引き渡された目的物に契約内容に適合しない不適合があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1追完が可能な不適合の場合、Bは相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がないときに契約を解除できるのが原則である。
  2. 2不適合が修補により追完可能であっても、Bは催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。
  3. 3追完が不能な不適合の場合であっても、Bは代金の減額を請求する前に必ず追完の催告をしなければならない。
  4. 4Bは、不適合について追完請求と代金減額請求を同時に、かつ重複して行使することができる。

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