令和5年度 問4 相殺(弁済期と相殺適状)の組合せ
正解番号
4
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令和5年度試験問題PDF(不動産適正取引推進機構)を開くこの問題の結論
Aが一方的に相殺するとき、Aから見て甲債権が自働債権、乙債権が受働債権。相殺適状には『自働債権(甲)の弁済期が到来していること』が必要だが、受働債権(乙)は自分の期限の利益を放棄すれば弁済期未到来でも相殺できる。弁済期の定めのない債権はいつでも履行を請求でき弁済期到来と同視できる。相殺できないのは、自働債権である甲債権の弁済期が到来していないエだけ。相殺できないものを全て掲げたのはエのみの4が正解。
選択肢ごとの解説
※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。
- ア記述は誤り ×
論点: 自働債権の甲が弁済期の定めなし、受働債権の乙は期限の利益を放棄した場合、相殺できないか。
記述は誤り(相殺できる)。弁済期の定めのない甲債権はいつでも履行を請求でき、自働債権の弁済期は到来しているといえる。受働債権である乙債権はAが期限の利益を放棄しているので弁済期が到来しており、相殺適状にある。よってAは相殺でき、『相殺できないもの』には当たらない。
- イ記述は誤り ×
論点: 自働債権の甲は弁済期到来済み、受働債権の乙が弁済期の定めなしの場合、相殺できないか。
記述は誤り(相殺できる)。自働債権である甲債権の弁済期は到来している。受働債権の乙債権は弁済期の定めがないが、Aは自らの期限の利益を放棄して直ちに弁済でき、受働債権の弁済期到来は問題にならない。相殺適状にあるので相殺でき、『相殺できないもの』には当たらない。
- ウ記述は誤り ×
論点: 自働債権の甲が弁済期の定めなし、受働債権の乙は弁済期到来済みの場合、相殺できないか。
記述は誤り(相殺できる)。弁済期の定めのない甲債権(自働債権)はいつでも請求でき弁済期が到来しているといえ、乙債権(受働債権)も弁済期が到来している。双方とも弁済期が到来しており相殺適状にあるので相殺でき、『相殺できないもの』には当たらない。
- エ記述は正しい ○
論点: 自働債権の甲が弁済期未到来、受働債権の乙は弁済期到来済みの場合、相殺できないか。
記述は正しい(相殺できない)。相殺には自働債権の弁済期が到来していることが必要である。ここでAが相殺に用いる自働債権は甲債権だが、その弁済期がまだ到来していない。受働債権(乙)については期限の利益を放棄できるが、自働債権の弁済期未到来は放棄で補えない(相手方Bの期限の利益を一方的に奪えないため)。よってAは相殺できず、本記述は『相殺できないもの』に当たる。
間違えやすいポイント
『自働債権は弁済期到来が必要/受働債権は期限の利益を放棄すれば弁済期未到来でもよい』という非対称のルールが理解の核心。Aから相殺する本問では甲が自働・乙が受働なので、甲(自働)の弁済期だけは必ず到来していなければならない。エは甲が未到来なので相殺不可。また『弁済期の定めのない債権=いつでも請求できる=弁済期到来扱い』という処理も忘れないこと。
覚え方
「自働債権は弁済期“必着”、受働債権は期限の利益を“放棄”すればOK」「相殺する側の債権(甲)が未到来なら相殺アウト(エだけ)」
類似オリジナル問題で理解度チェック
※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。
【オリジナル問題】AはBに対して甲債権を、BはAに対して乙債権を有している。Aが一方的な意思表示により甲債権と乙債権を対当額で相殺する場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、相殺を禁止・制限する意思表示はないものとする。
- 1甲債権の弁済期がまだ到来していない場合、乙債権の弁済期が到来していても、Aは相殺することができない。
- 2甲債権の弁済期が到来していれば、乙債権の弁済期が到来していなくても、Aは相殺することができない。
- 3甲・乙両債権とも弁済期の定めがない場合、Aは相殺することができない。
- 4受働債権である乙債権の弁済期が未到来であるときは、Aが期限の利益を放棄しても相殺することはできない。