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令和5年度 問2 相隣関係

権利関係#相隣関係現行法対応済

正解番号

1

問題文は公式PDFでご確認ください

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この問題の結論

令和5年4月1日施行の相隣関係の改正(隣地使用権・越境した竹木の枝の切除・囲繞地通行等)を正面から問う出題。改正後は隣地使用が一定目的で認められるが、住家への立入りには居住者の承諾が必要(民法209条1項ただし書)。この点を述べる肢1が正しく、正解は1。

選択肢ごとの解説

※ 問題文は転載していません。「論点」は各肢の内容の要約です。必ず公式PDFの原文とあわせてお読みください。

  • 1記述は正しい ○正解肢

    論点: 境界標調査等のため隣地を使用できる場合でも、住家への立入りには居住者の承諾が必要か。

    正しい。改正民法209条1項は、境界標の調査・境界に関する測量など一定の目的のために必要な範囲で隣地を使用できると定めるが、同項ただし書で、住家については、その居住者の承諾がなければ立ち入ることができないとしている。隣地使用が認められる場合であっても、住家への立入りだけは居住者の承諾を要するので正しい。

  • 2記述は誤り ×

    論点: 越境した竹木の枝は、切除を催告しても相当期間内に切除されなければ自ら切り取ることはできないか。

    誤り。改正民法233条は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、原則としてその竹木の所有者に切除させることができるが、切除を催告したのに相当の期間内に切除しないとき(ほか、所有者を知ることができない等の場合)には、土地所有者が自らその枝を切り取ることができるとした。「自ら切り取ることはできない」とする本記述は改正内容に反し誤り。

  • 3記述は誤り ×

    論点: 共有する障壁の高さを増すには、他方の相隣者の承諾を得なければならないか。

    誤り。相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができ、その際に他方の相隣者の承諾は不要である(民法231条)。増した部分は増築した者の単独所有となり、費用も原則その者の負担となる。承諾が必要とする本記述は誤り。

  • 4記述は誤り ×

    論点: 囲繞地の所有者は、公道に出るためにどの土地を通行するか自由に選べるか。

    誤り。他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者は、囲んでいる他の土地を通行できるが、その通行の場所・方法は、通行権者のために必要でありかつ他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(民法211条1項)。自由に選べるわけではないので誤り。

間違えやすいポイント

令和5年4月施行の改正で、隣地使用も越境した枝の自力切除も『一定の要件のもとで認められる』ようになった点を、改正前の知識のまま処理すると肢2で誤る。ポイントは、隣地使用は認められても住家への立入りには居住者の承諾が要ること(肢1)、枝は原則所有者に切らせるが催告して切らなければ自分で切れること(肢2)、共有障壁の増築は承諾不要(肢3)、袋地通行は損害最小の場所に限られる(肢4)。

覚え方

「隣地は使えても“住家”に入るなら住人の承諾」「越境した枝は、催告して切らなきゃ自分で切れる」「共有の壁は勝手に高くできる」「袋地の通り道は“損害最小”ルート」

類似オリジナル問題で理解度チェック

※ 本サイトが作成したオリジナル問題です(過去問の転載ではありません)。

【オリジナル問題】相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合において、竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず相当の期間内に切除されないときは、自らその枝を切り取ることができる。
  2. 2土地の所有者は、境界の測量のために必要な範囲であれば、隣人の住家についても居住者の承諾なく立ち入ることができる。
  3. 3袋地の所有者は、公道に至るため、囲んでいる土地のうち自己に最も便利な場所を自由に選んで通行することができる。
  4. 4相隣者の一人が共有する障壁の高さを増すには、常に他方の相隣者の承諾を得なければならない。